労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成29年(行ツ)第265号・平成29年(行ヒ)第307号
上告人兼申立人  社会福祉法人X(「法人」) 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会(「中労委」)) 
同補助参加人  ユニオンZ(「組合」) 
決定年月日  平成29年10月17日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、組合が、① 組合員A1の事務局長解任等を議題とする団体交渉における法人の対応、② 法人が労働協約たる団体交渉議事録の破棄を通告したこと、③ 法人が組合員A3に対して雇止めを通告等したこと、④ 法人が組合員A2に対し労働委員会への出頭を理由とする賃金控除を行ったこと、及び⑤ 法人がA2に対して組合関係者とともに法人事務所に無断で立ち入りしたなどとしてけん責処分を行ったことがそれぞれ労組法所定の不当労働行為に該当すると主張して、救済を申し立てた事案である。
2 初審東京都労委は、組合主張の事実のうち、前記1①の一部(第8回団体交渉までの法人の対応及び第21回団体交渉後の法人の対応)、④及び⑤について不当労働行為の成立を認めて文書掲示・交付及び履行報告を命じたところ、組合が、同①については救済内容が、同③についてはそもそも不当労働行為の成立を認めなかったことがそれぞれ不服であるとして、再審査を申し立てた。
3 中労委は、法人の対応に対する救済方法を追加し、今後組合から組合員の労働条件に関する団体交渉の申し入れがあった場合には、誠実に対応しなければならないと命じ、その余の再審査申立てを棄却した(「本件命令」。うち追加した主文第1項を「本件対応命令」)。
4 法人は、本件対応命令部分の取消しを求め、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は法人の請求を棄却した。
5 法人は、原判決を取り消しを求め、東京高裁に控訴したが、同高裁は法人の請求を棄却した。
6 法人は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。

 
判決主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

 
判決の要旨  1 上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他 
 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成19年不第95号、21年不21号、22年不71号、23年不63号 一部救済 平成26年1月21日
中労委平成26年(不再)第17号 一部変更 平成27年9月16日
東京地裁平成27年(行ウ)第668号 棄却 平成28年10月26日
東京高裁平成28年(行コ)第403号 棄却 平成29年4月26日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約59KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。