労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  (学)土浦日本大学学園 
事件番号  茨労委平成24年(不)第2号 
申立人  土浦日本大学高等学校教職員組合、X1(個人)、X2(同)、X3(同) 
被申立人  学校法人土浦日本大学学園 
命令年月日  平成25年12月5日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   被申立人法人が①申立人組合に対し、平成24年5月31日付けで「組合活動と配布物の取扱について」と題する文書を、同年8月10日付けで「組合活動と配布物の取扱いについて」と題する文書を送付したこと、②同年6月14日付けで申立人組合員X1、X2及びX3に対し、「土浦日大X1さんを守る会ニュース」16号を作成・配布したことを理由として譴責処分に付したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 茨城県労委は法人に対し、1 上記①の書面による通知の撤回、2 組合員X1に対する上記②の処分の撤回を命じ、その余の請求を棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人土浦日本大学高等学校教職員組合に対する平成24年5月31日付け「組合活動と配布物の取扱について」並びに同年8月10日付け「組合活動と配布物の取扱いについて」と各々題する書面をもってなした通知を撤回しなければならない。
2 被申立人は、申立人X1に対する平成24年6月14日付け譴責処分を撤回しなければならない。
3 申立人のその余の請求を棄却する。 
判断の要旨  1 配布物の取扱いについて
 認定した事実によれば、申立人組合と被申立人法人との間では、組合が教職員の執務机の上に配布物を置くことについて事前の手続を要しないという黙示の了解があり、その取扱いが定着していたものと認められる。そうすると、平成24年5月31日付け及び8月10日付けの通知は、組合に対し、従前の取扱いを変更し、掲示板への貼付・設置と指定するとともに、組合以外の者の配布物について事前許可を必要としたものと認められる。このような取扱いの変更をする場合は、団交において協議を尽くすべきであるところ、法人が団交で協議を尽くしたとはいえない。
 従前の取扱いを変更する内容を含む本件各通知により通知しながら、これについて団交における協議を尽くさない法人の対応は、掲示板への貼付・設置並びに組合以外の者の配布物に対する事前許可により組合活動上の不利・不便を招来したことが推測されることを考え合わせると、不当に組合活動を制限するもので、組合に対する支配介入(労組法7条3号)というべきである。
2 譴責処分について
(1) 組合員X1に対する譴責処分
 本件処分の理由について、懲戒処分通知書には、X1が平成24年4月25日か26日のいずれかの日に本件配布物を学園の教職員にその執務机の上に置くなどの方法で配布した旨が記載されている。しかし、同人に対する法人の事務局長及び綱紀委員会調査委員会の事情聴取の議事録には、同人が本件配布物を配布した旨の具体的発言の記載はなく、その他、同人が本件配布物の配布に関与したことを裏付ける具体的証拠は存在しない。
 一方、今回の労使紛争に至るまでの組合と法人との対立の主な原因がX1にかかわる問題であったこと、さらに、業務命令など自らの処遇の問題を組合に訴え、22年8月に組合が当委員会に不当労働行為救済を申し立てた事件等の審査に補佐人として参加するなどの組合における同人の活動も考え合わせると、同人に対する譴責処分は、同人の組合活動を嫌悪し、その妨害を意図してなされたものと考えざるを得ない。よって、X1に対する譴責処分は、労組法7条1号の不利益取扱いに該当するとともに、同条3号の支配介入に該当する。
(2) 組合員X2及びX3に対する譴責処分
 組合は、X2らは組合が加盟している、X1を守る会の発行した本件配布物を配布したのであって、一部に舌足らずないし誤解を招く表現があったとしても、正当な組合活動であると主張する。しかし、本件配布物の内容は、事実と異なる、法人の名声、社会的信用を侵害する内容を含むと認められる。このような本件配布物について、X3が申立外X4から送付された原稿について問題ない旨の回答をしたこと、並びにX2及びX3が教職員に配布したことは組合活動として正当性に欠ける部分があるというべきで、これらについて組合の主張は採用することができない。
 また、X2らについては、事務局職員による事情聴取及び綱紀委員会調査委員会の事情聴取において、本件配布物を配布した旨聴取したことが議事録に記載されており、法人は根拠を得た上で同人らを譴責処分に付したものと認められる。
 これらの事情を総合的にみれば、X2らに対する譴責処分は、労組法7条1号の不利益取扱いに該当するとはいえず、組合に対する不当労働行為意思も認められないことから、同条3号の支配介入に該当するともいえない。 
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成25年(不再)第90号・平成26年(不再)第1号 一部変更 平成28年10月5日
東京地裁平成28年(行ウ)第544号 棄却 平成29年7月20日
東京高裁平成29年(行コ)第267号 棄却 平成29年12月21日
 
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