労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  田中酸素 
事件番号  山労委平成22年(不)第1号 
申立人  田中酸素労働組合 
被申立人  田中酸素株式会社 
命令年月日  平成23年12月8日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   被申立人会社が①申立人組合との間で締結した平成21年10月22日付け労働協約に反し、賞与及び昇給に係る会社側からの団交申入れ並びに会社の売上げ等の資料の提示を行うことなく、賞与等を支給し、②組合が申し入れた団交を正当な理由なく拒否し、③団交での合意事項(エアコン完備の休憩所を営業所に設置すること)を履行しないなど、団交に誠実に対応しなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 山口県労委は、会社に対し、賞与及び昇給に関する団交における誠実な対応を命じ、その余の申立てを棄却した。  
命令主文  1 被申立人は、申立人との間の今後の賞与又は昇給に関する団体交渉において、平成21年10月22日付け労働協約を遵守し、必要な資料を提示して、被申立人の主張を具体的かつ合理的に説明し、誠実に対応しなければならない。
2 その余の申立てを棄却する。  
判断の要旨  1 小野田営業所の休憩所設置に係る対応について
 被申立人会社が当初の合意事項の一部を履行していない事実はあるものの、それには概ね合理的理由が認められるので、申立人組合の過大な要求にすべて応えられなかったからといって、会社の対応が不誠実な団交に該当するとまではいえない。
2 賞与等の支給に係る労働協約の履行について
(1)平成21年冬季賞与の時期における対応
 会社は、賞与支給日の3日前に行われた団交において、個々の組合員の支給予定額について「今、わからない」と回答した。また、当該団交において、賞与総額の根拠とした資料等を次回に会社が組合に提示し説明する旨合意した事実が認められるが、それらの資料は本件労働協約にいう、組合に提示すべき資料であり、当日の団交への会社の備えが不十分なものであったことを示すものにほかならない。こうした会社の対応は、本件労働協約を履行したとはいえず、不誠実な団交に該当する。
(2)平成22年1月昇給の時期における対応
 会社は、当該昇給時期には不況のため年齢給・勤続給(定期昇給)のみとし、査定がなかったので団交は不要であった旨などを主張するが、会社は査定の有無にかかわらず、本件労働協約に基づき、組合に団交の場で会社の主張を説明する義務がある。したがって、会社は本件労働協約を履行していないというべきであり、不誠実な団交に該当する。
(3)平成22年夏季賞与の時期における対応
 会社は平成22年8月3日の団交における組合執行委員長の不穏当な発言を理由に、以後、組合に直接説明することを避け、夏季賞与を支給したという事実が認められる。当該発言は、団交においても社会的相当性を超えた脅迫ともいえる不穏当な発言であるところ、この発言を引き起こすような会社側の不公正な行為は認められない。このような状況にあった会社が本件労働協約にいう団交申入れをしなかったことは、やむを得ない事情によるものと認められ、こうした会社の対応が不誠実な団交に該当するとまではいえない。
3 団交における合意事項(資料の提示等)の履行について
 会社は、上記2(1)の団交において、賞与総額の根拠並びに売上げ、利益、その他査定に用いた資料及び組合員各々の査定結果を提示して説明する旨約束していたにもかかわらず、組合員の冬季賞与の人事考課表を提示しただけで済ませ、翌日に賞与を支給したのであるから、合意を履行していないことは明らかである。したがって、会社の対応は不誠実な団交であったと認められる。
4 団交拒否について
 組合は、会社が平成22年4月7日の団交日を3日後の10日に延期するよう組合に要請してきたため、予定を変更して4月10日開催に応じる旨会社に文書通知し、開催場所に出向いたが、会社が出席せず、団交に応じなかったと主張する。しかし、当該通知の記載内容は、会社が、組合は同月10日以外の会社が指定する別の日に開催することに同意したと解釈してもやむを得ないものであり、その後、会社が継続して団交に応じていることなども照らし合わせて判断すれば、4月10日の団交が開催されなかった原因は主に組合側の曖昧な通知により、当事者間の単なる事務的齟齬が生じた点にあるといえる。  
掲載文献   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成23年(不再)第89号 棄却 平成24年10月3日
東京地裁平成24年(行ウ)第783号 棄却 平成26年1月20日
東京高裁平成26年(行コ)第63号 棄却 平成26年6月25日
 
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