労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  田中酸素(21年冬季賞与団交等) 
事件番号  東京高裁平成26年(行コ)第63号 
控訴人  田中酸素株式会社 
被控訴人  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
被控訴人補助参加人  田中酸素労働組合 
判決年月日  平成26年6月25日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 組合は、会社が、平成21年10月22日付け労働協約(本件労働協約)に反し、団体交渉に決定権限を有していない者を出席させたこと、本件労働協約及び平成21年12月19日の団体交渉における合意事項(本件合意事項)に反し、賞与及び昇給に係る団体交渉の申入れ及び査定に使用した資料等の提示を行うことなく平成21年の冬季賞与、平成22年1月の昇給及び同年の夏季賞与を支給したこと、平成22年1月26日及び同年3月22日の団体交渉の申入れを拒否したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てた。
2 山口県労委は、平成21年冬期賞与及び平成22年1月の昇給に係る会社の対応は、不当労働行為に該当するとした上で、会社に対し、組合との間の今後の賞与又は昇給に関する団体交渉において、本件労働協約を遵守し、必要な資料を提示して、会社の主張の根拠を具体的かつ合理的に説明し、誠実に対応しなければいけないことを命じる一方、その余の申立てを棄却した。会社は、これを不服として、中労委に再審査を申し立てたが、中労委は、申立てを棄却した(本件命令)。会社は、これを不服として東京地裁に取消訴訟を提起したが、同地裁は、会社の訴えを棄却した。会社は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。 
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 
判決の要旨  判決の要旨
1 当裁判所も、会社の請求は理由がないと判断する。その理由は、補正し、2を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の1及び2に説示するとおりであるから、これを引用する。
2 会社は、従業員40人あまりの小規模な会社であり、大企業における屋上屋を重ねるような詳細な査定表は必要がなく、専ら組合員の人事考課表を基に団体交渉をしていくことができるなどと縷々述べて、会社が本件合意事項②の合意に従った対応をしていないと判断した原判決の判断は、小規模な事業体における具体個別的な合理性、妥当性を考慮せずに大企業のやり方を当てはめたものに過ぎず、誤っていると主張する。しかし、本件合意事項②は、組合員の人事考課表のほかに、売上、利益その他査定に使用した資料も提示することを合意したものである。そうであるとすると、組合員の人事考課表のほかに査定に使用した資料はないとする会社の対応は、本件労働協約及び本件合意事項に則り誠実にされたものということはできない。したがって、会社の上記主張は理由がない。
3 その他、会社は縷々主張して、原判決の認定および判断を非難するが、いずれも原判決の判断を左右するものとはいえない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山労委平成22年(不)第1号 一部棄却 平成23年12月8日
中労委平成23年(不再)第89号 棄却 平成24年10月3日
東京地裁平成24年(行ウ)第783号 棄却 平成26年1月20日
 
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