概要情報
事件名 |
大阪府労委平成21年(不)第66号、同(不)第80号 |
事件番号 |
大阪府労委平成21年(不)第66号、同(不)第80号 |
申立人 |
X1労働組合、X2労働組合 |
被申立人 |
Y市 |
命令年月日 |
平成23年8月2日 |
命令区分 |
却下、棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人Y市が①申立人組合らとY市教育委員会との間で平成14年及び15年に学校校務員の配置基準に関する協定書が締結されたにもかかわらず、平成21年度において、当該協定書に従った職員の配置を行わなかったこと、②組合らがこの問題に関し団交を申し入れたのに対し、Y市教育委員会が対応すべき事項であるとしてこれを拒否したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
大阪府労委は、上記②の団交申入れに係るX2労働組合の申立てを却下し、その他の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 平成21年6月19日付け団体交渉申入れに対する被申立人Y市の対応に係る申立人X2労働組合の申立てを却下する。
2 その他の申立てはいずれも棄却する。 |
判断の要旨 |
1 申立人組合らは、申立人適格を有するか。
被申立人Y市は、組合らは労組法の適用を受けない職員を含む混合組合であるから、同法上の労働組合とは認められない旨主張する。しかし、労組法適用者の問題に関する混合組合の活動は、原則として、労組法上の労働組合としての活動とみなすべきである。本件では、単労職員であり労組法が適用される学校校務員の配置に関すること及びこれを議題とする団交が問題になっており、本件申立ては労組法適用者の問題に関して申し立てられたものであるから、申立人らは申立人適格を有すると解するのが相当である。
2 Y市が平成21年度の学校校務員の配置を本件協定の配置基準のとおりに行わなかったことは、不当労働行為に当たるか。
確かに市は、本件協定の配置基準のとおりに人員を配置しないことによって、校務員の労働条件に影響を与えたものの、「Y市職員体制再構築計画大綱」に基づく市職員数の削減の一環として校務員の削減等を進めざるを得ないという、変更を余儀なくされる事情があったこと、また、市が組合らに対し、本件協定のとおりの人員配置を行わない理由を説明するとともに、労働条件への影響についても説明し、労働条件を可能な限り維持できるよう対応してきたということができ、これを不誠実とみることはできない。よって、市が校務員の人員配置を本件協定のとおりに行わなかったことは、本件協定を軽視し、組合らの弱体化を図る支配介入とみることはできない。
3 団交申入れに対する市の対応は、不当労働行為に当たるか。
X1組合とX2組合はそれぞれ独立性を有する組織であるところ、本件団交申入れはX1組合が行ったものであるから、X2組合がX1組合の団交申入れに対して不当労働行為救済申立てを行う申立人適格を有するとは認められず、X2組合の申立ては却下する。
X1組合の団交申入れに対し、市が、市教委が交渉当事者として対応すべき事項である旨回答し、団交対応者を市教委としたことに問題があったとはいえないのであるから、かかる市の対応が不当労働行為に当たるとはいえない。 |
掲載文献 |
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