労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 シオン学園(一時金等・平成20年上期一時金・平成20年下期一時金)
事件番号 神奈川県労委平成20年(不)第14号・第31号、平成21年(不)9号
申立人 X1組合
申立人 X2組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年1月20日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要 ○ 本件に関わる救済申立ては3件である。
(1) 平成20年(不)第14号事件
 X1とX2の両組合(以下「組合ら」という。)は、Y会社が平成19年上期及び同年下期に支部組合員に対し支払った一時金について、その支払額の平均が、協定平均額を大きく下回ったこと、職務制度の改定に伴い、経営幹部候補生を課長以上から係長以上に改めたいとし、係長職にある支部組合員であるA、B及びCの3名に対して、組合を脱退しなければ係長職を解任すると言明し、これを3名が拒むや否や平成20年5月15日付けで係長職を解任したことは、不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
なお、支部組合員3名の解任については、撤回され、その役職手当は遡って支給されたことから、組合らはその求める救済内容のうち、3名の解任に関わる内容を取り下げた。
(2) 平成20年(不)第31号事件
Y会社が、支部組合との間で平成20年上期一時金について一人平均15万円とする協定を締結し、その後、支部組合員に一時金を支払ったが、支部組合員のほとんどが協定平均額を下回っており、非組合員と比して著しく低額であったことは、不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
(3) 平成21年(不)第9号事件
本件は、上記2件の申立ての調査が開始された後にY会社と支部組合間で平成20年下期一時金について協定を締結し、その後、支部組合員に一時金を支払ったが、支部組合員のほとんどが協定平均額を下回っており、非組合員と比して著しく低額であったことは、不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。


 初審神奈川県労委は、X2組合員に平成19年上期、同年下期、平成20年上期及び同年下期の各一時金につき、各期の同支部組合員の人数に各期の一時金協定で定められた平均額を乗じた額から、各期において同支部組合員に支払われた一時金額の総合計を減じた額を、同支部組合員の人数で除し、年率5分相当額を加算した額の金員の支払いと文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 Y会社は、X2組合員に対し、平成19年上期、同年下期、平成20年上期及び同年下期の各一時金につき、各期の同支部組合員の人数に各期の一時金協定で定められた平均額を乗じた額から、各期において同支部組合員に支払われた一時金額の総合計を減じた額を、同支部組合員の人数で除し、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
2 Y会社は、本命令受領後速やかにX1,X2に対し、下記の文書を手交しなければならない。
                記
当社が、貴組合員へ支払った、平成19年上期、同年下期、平成20年上期及び同年下期の各一時金の支払について、貴組合員を差別したことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県労働委員会において認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
                      平成  年  月  日
X1組合
 執行委員長   W殿
X2組合
 支部長   X 殿
                      株式会社 Y
                       代表取締役 Y1

 
3 申立人らのその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成22年(不再)第2号 一部変更 平成23年3月23日
東京地裁平成23年(行ウ)第680号 全部取消 平成25年5月23日
東京高裁平成25年(行コ)第251号 棄却 平成26年4月23日
 
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