労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 シーケンス
事件番号 東京都労委 平成15年(不)第67号
申立人 労働組合東京ユニオン
被申立人 株式会社シーケンス
命令年月日 平成16年12月7日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①未払賃金の支払い等に係る団体交渉を拒否したこと、②団交申入れに赴いた組合員に暴行を加えたこと、③虚偽の被害届を提出したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
命令主文 主文

1 被申立人株式会社Yは、X組合が平成15年4月25日付「要求書」、5月8日付け「申入書」、及び同月22日付け「申入書」によって申入れた未払賃金の支払等に係る団体交渉を、団体交渉権の枠を超えたゆすり・たかり行為にほかならないなどとして拒否してはならず、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人株式会社Yは、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、会社事務所内に10日間掲示しなければならない。

                      記
年 月 日
X労働組合
執行委員長 X1 様
                                     株式会社X
                                     代表取締役X1
1 当社が、貴組合から平成15年4月25日付「要求書」、5月8日付「申入書」、及び同月22日付「申入書」により申し入れのあった団体交渉に応じなかったこと、15年5月8日及び同月22日、団体交渉を申し入れようとした貴組合員を、有形力の行使により排除したことは、東京都地方労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
2 被申立人会社Yは、前各項目jを履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 申立人のその他の申立てを棄却する。
判断の要旨 1 会社は、現在に至るまで一度として団体交渉に応じておらず、組合からの団体交渉に申入れに対して一切回答しないなど、組合を無視する態度をとり続けているのであるから、そもそも会社には組合と交渉する意志が全くなかったものと解するのが相当である。
2 会社は、一貫して団体交渉を拒否し、一度ならず二度までも、団体交渉申入れのために訪れた組合執行委員を社内から排除した。
 また、団体交渉の申入れの過程で、参加した組合執行員らがY2部長から何らかの有形力の行使を受け、X3は負傷さえしている。
 会社のこれらの行為は、労働組合の活動を嫌悪し、会社から組合の影響力を排除することを意図した不当労働行為意志に基づくものであると判断せざるを得ず、組合に対する支配介入に該当するというべきである。
業種・規模 その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等)
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成17年(不再)第1号 一部変更 平成17年11月2日
東京地裁、平成17(行ウ)632号 棄却 平成18年12月20日
東京高裁平成19年(行コ)第35号 棄却 平成19年8月30日
 
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