概要情報
事件名 |
シーケンス |
事件番号 |
中労委平成17年(不再)第1号
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再審査申立人 |
株式会社シーケンス |
再審査被申立人 |
労働組合東京ユニオン |
命令年月日 |
平成17年11月 2日 |
命令区分 |
一部変更 |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、(1)組合が申し入れた組合員X1の未払賃金の支払等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)団体交渉申入れのために会社に赴いた組合執行委員長を有形力の行使により排除したこと、(3)事実に反する被害届を提出して組合員を被疑者扱いしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、東京都労委は、会社に対し、(1)X1の未払賃金の支払等に関する誠実団交応諾、(2)文書交付及び文書提示を命じ、その余の申立ては棄却した。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、文書交付及び文書掲示を文書交付のみに変更するほかは、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文
Ⅰ 初審命令主文第2項を次のとおり変更する。 2 再審査申立人会社は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を再審査被申立人組合に交付しなければならない。 記 平成年月日 労働組合東京ユニオン 執行委員長 X2 殿
株式会社シーケンス 代表取締役 Y1
当社が、貴組合から平成15年4月25日付け要求書、同年5月8日付け申入書、同月22日付け申入書により申し入れのあった団体交渉に応じなかったこと、同月8日及び同月22日に、団体交渉を申し入れようとした貴組合員を有形力の行使により排除したことは、中央労働委員会によって、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 (注:年月日は交付した日を記入すること。)
Ⅱ その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2234 団交の場以外での違法・不当行為
2240 説明・説得の程度
(1)組合が団体交渉を申し入れるため事前連絡することなく会社を訪れたのは、郵送やファクシミリによる要求書に対して会社が一切回答しなかったことに起因し、組合に対応には特段問題はなく、かえって会社の態度にこそ問題があったこと、(2)会社は、付加金の支払に問題があるとするのであれば、団体交渉の場においてその旨主張すればよいのであって、このことは団体交渉を拒否する理由たり得ないこと、(3)第3回の団体交渉申入れまでの経過をみても、組合が暴力行為を行ったとは認められず、かえって、会社を訪問した組合執行委員長が会社部長から有形力の行使を受けていること、(4) 組合員X1の賃金未払が労基法違反として不起訴となったとしても、それは不当労働行為救済制度とは趣旨・目的を異にするものであり、会社に、団体交渉において同人の賃金未払の理由等を誠意をもって説明すべきであったこと等から、会社が、組合の申し入れたX1の賃金未払の支払等に関する団体交渉に応じなかったことは労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
会社部長が、団体交渉申入れの際に会社を訪問した組合執行委員長を有形力の行使により負傷させていること、会社が、組合を「総会屋のようなゆすりたかりの集団行為を繰り返す異常な暴力的集団」等と主張していることを併せ考えると、会社は、強い組合否認の意図に基づいて、会社から組合の影響力を排除すべく、組合執行委員長を有形力の行使により排除したものと判断され、会社の行為を組合に対する支配介入であるとして、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
4505 その他
会社は業務を停止しているものと認められるが、完全に消滅したわけではないから、未払賃金支払等の未解決の問題について、なお団体交渉応諾を命じることが相当であるが、当該状況に鑑み、初審命令が命じる文書交付及び文書掲示を文書交付のみに変更するとされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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