概要情報
事件名 |
ゼンショー |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第39号 |
申立人 |
東京公務公共一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社ゼンショー |
命令年月日 |
平成21年10月6日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成19年1月17日、組合から申入れがあった、アルバイト従業員の時間外割増賃金の未払い等を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
東京都労委は、誠実団交 応諾及び文書手交を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人株式会社ゼンショーは、申立人東京公務公共一般労働組合が平成19年1月17日付けで申入れたアルバイト従業員の未払時間外割増賃金等を議題とする団体交渉に、誠実に応じなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に,下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
東京公務公共一般労働組合
中央執行委員長 X1 殿
株式会社ゼンショー
代表取締役 Y1
当社が,貴組合から平成19年1月17日に申入れのあった団体交渉を,団体交渉事項等が明確でないこと、貴組合が「労働組合法上の労働組合」ではないこと及び貴組合員が当社の「雇用する労働者」ではないことなどを理由に拒否したことは,東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前各項を履行したときは,速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
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掲載文献 |
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