概要情報
事件名 |
JR東海(東京第一車両所外) |
事件番号 |
東京都労委平成17年(不)第95号 |
申立人 |
ジェイアール東海労働組合、ジェイアール東海労働組合新幹線地方本部 |
被申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成20年8月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員が、期末手当の減額及び会社管理者の言動について、3カ所の職場において抗議等を行ったところ、会社が、これに参加した一部の組合員に対して訓告及び厳重注意を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委は、会社に対し、1 組合員1名に対する訓告がなかったものとしての取扱い及び当該訓告を理由とした期末手当の減率適用を行わない場合の支給額と既支給額との差額の支払い、2 文書手交(1に対して)、3 上記1及び2の履行報告を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人東海旅客鉄道株式会社は、平成17年3月29日に行った申立人ジェイアール東海労働組合の組合員X1に対する訓告をなかったものとして取り扱い、当該訓告を理由とした期末手当への減率適用を行わない場合の支給額と既に支給した額との差額を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合及び同新幹線地方本部に交付しなければならない。 記 年 月 日 ジェイアール東海労働組合 中央執行委員長 X2 殿 ジェイアール東海労働組合新幹線地方本部 執行委員長 X3 殿 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、平成17年3月29日に行った貴組合の組合員X1氏に対する訓告は、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は、文書を交付した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 4 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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