概要情報
事件名 |
大阪府労委平成19年(不)第16号 |
事件番号 |
大阪府労委平成19年(不)第16号 |
申立人 |
X労働組合支部 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成20年3月31日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、定年後の雇用継続制度の実施に当たり、①定年となる組合員の継続雇用問題について組合の団体交渉申し入れに対し、当該組合には継続雇用制度に関する労使協定の締結資格がないなどとして交渉に応じないこと、②組合員に対し、定年後の継続雇用の措置をとらなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、会社が団体交渉に応じなかったことは不当労働行為であり、今後このような行為を繰り返さない旨の文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 X労働組合支部 執行委員長 X1 様 Y会社 代表取締役 Y1 当社が、平成19年1月18日付けで貴組合から申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 2 申立人のその他の申立ては、いずれも棄却する。
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掲載文献 |
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