労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 ブックローン(継続雇用)
事件番号 東京地裁平成21年(行ウ)第217号
東京地裁平成21年(行ウ)第363号
第1事件原告兼第2事件補助参加人 ブックローン株式会社
両事件被告
第2事件原告兼第1事件補助参加人 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
判決年月日 平成22年2月10日
判決区分 棄却
重要度 重要命令に係る判例
事件概要  本件は、会社が、[1]組合員Aの継続雇用問題について、平成19年1月18日付の団交申入れ(以下「本件団交申入れ」)に対して、改正高齢法(※)にかかる継続雇用制度に関する労使協定の締結資格がないなどとして応じなかったこと、[2]組合員Aに対し、定年後の継続雇用の措置をとらなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがなされた事件である。
 初審大阪府労委は、上記[1]については不当労働行為に該当するとして、会社に対し文書手交を命じ、[2]については不当労働行為に当たらないとして組合の申立てを棄却したところ、会社は、団体交渉拒否による文書手交の取消を求めて、組合は、団体交渉の応諾及び組合員Aの継続雇用を求めて、それぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は本件各再審査申立てを棄却した。
 これを不服とした双方は、東京地裁に行政訴訟を提起した。
判決主文 1 原告会社の請求を棄却する。
2 原告組合の請求を棄却する。
3 訴訟の費用は、補助参加によるものも含めてこれを2分し、その1を原告会社の負担とし、その余を原告組合の負担とする。
判決の要旨 1 組合員Aが改正就業規則等に従った継続雇用希望の申込を会社に対して行った事実はなく、会社の退職処理手続きには従うと述べ、退職に伴う書類を提出している。
2 組合員Aは、継続雇用されるのに必要な改正就業規則等所定の手続きを履行していないことになるから、同組合員が同規則等の定める継続雇用の対象とならないことは明らかである。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成20年(不再)第16号・17号 棄却 平成21年3月4日
大阪府労委平成19年(不)第16号 一部救済 平成20年3月31日
東京高裁平成22年(行コ)第92号 棄却 平成22年9月9日
 
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