労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 論創社
事件番号 東京都労委平成17年(不)第33号・第72号
申立人 東京・中部地域労働者組合
被申立人 有限会社論創社
命令年月日 平成19年7月3日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  会社が、①組合員X2の従業員としての身分問題等に関する団体交渉に誠実に応じず、同人を雇止めしたこと、②組合員を脱退させたり、インターネットの掲示板に組合を誹謗・中傷する文書を書き込み、組合の活動に介入したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京都労委は、会社に対し、①組合員X2の新たな雇用条件について合意するまで、従前と同様の雇用条件が継続していたものとして取り扱うこと、②誠実団交応諾、③文書手交、④履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1. 被申立人有限会社論創社は、申立人東京・中部地域労働者組合の組合員X2を平成17年4月1日以降も、その雇用条件について新たな合意が成立するまで、従前と同様の身分及び給与等の雇用条件が継続していたものとして取り扱わなければならない。
2.被申立人会社は、X2の平成17年4月1日以降の雇用条件について申立人組合が申し入れた団体交渉を拒否することなく、誠実に応じなければならない。
3.被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
                                   記
                                                      年 月 日
東京・中部地域労働者組合
 執行委員長 X1 殿
                                                 有限会社論創社
                                代表取締役 Y
当社が、貴組合組合員X2氏を平成17年3月31日で「雇止め」にしたこと、同年2月3日から3月24日までの間に行われた団体交渉における当社の対応が不誠実であったこと、同年3月30日以降、同氏の身分問題等の団体交渉を当社が拒否したことは、いずれも不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
4.被申立人会社は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
5.その余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第44号 一部変更 平成21年1月21日
東京地裁平成21年(行ウ)第351号 棄却 平成22年10月27日
東京高裁平成22年(行コ)第385号 棄却 平成23年5月25日
最高裁平成23年(行ツ)第292号・平成23年(行ヒ)第327号 上告棄却・上告不受理 平成24年2月7日
 
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