労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  論創社 
事件番号  最高裁平成23年(行ツ)第292号・平成23年(行ヒ)第327号 
上告人兼申立人  東京・中部地域労働者組合 
被告上告人兼相手方  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
決定年月日  平成24年2月7日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 Y会社が、①平成17年3月31日をもって組合員X1の雇用を打ち切ったこと、②X組合の申し入れたX1の雇用問題等に関する団体交渉に誠実に応じず、その後同問題に係る団体交渉を拒否したこと、③組合員を脱退させたり、インターネットの掲示板にX組合を誹謗・中傷する書き込みを行う等、X組合の活動に介入したことが、不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、Y会社に対し、①X1の新たな雇用条件について合意するまで、従前と同様の雇用条件が継続していたものとして取り扱うこと、②同人の雇用問題等に関する団体交渉に誠実に応じること、③これらに関する文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却した。
 Y会社は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を取り消した。
 これに対し、X組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、X組合の請求を棄却した。
 X組合は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、X組合が上告及び上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成17年(不)第33号・第72号 一部救済 平成19年7月3日
中労委平成19年(不再)第44号 一部変更 平成21年1月21日
東京地裁平成21年(行ウ)第351号 棄却 平成22年10月27日
東京高裁平成22年(行コ)第385号 棄却 平成23年5月25日
 
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