労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 員光園かじみつえん
事件番号 山口県労委平成18年(不)第1号
申立人 かじみつ福祉労働組合
被申立人 社会福祉法人季朋会員光園
命令年月日 平成19年6月14日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  法人が、①知的障害者入所更正施設に勤務していた組合執行委員長Xに対して、老人デイサービスセンターへの配置転換を行ったこと、②組合員に対して、組合脱退を迫るような言動等をしたこと、③就業規則等の変更に当たり、組合に対し事前協議を行わなかったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 山口県労委は、法人に対し、①Xに対する知的障害者入所更正施設と同じ所在地にある他の施設への配置転換、②組合脱退を迫るような言動等の禁止、③就業規則等を変更する場合における組合との誠実協議、④①~③に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文  1.被申立人は、申立人のX組合執行委員長を被申立人の主要な施設が所在する肩書地にある、障害部(入所)以外の施設に配転させなければならない。
 2.被申立人は、申立人の組合員に対し、組合脱退を迫るような言動をしたり、組合員数ないし組合員名を聞きだそうとするような行為をしてはならない。
 3.被申立人は、今後、就業規則等を変更する場合には、申立人に対し誠意をもって事前の説明を行い、理解が得られるよう努めなければならない。
 4.被申立人は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
 5.被申立人は、第1項及び第4項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
 6.申立人のその余の申立てを棄却する。 
                                     記
                                                           年 月 日
 かじみつ福祉労働組合
 執行委員長 X 様
                    社会福祉法人季朋会員光園
                                 理事長 Y
 当法人が行った下記の行為は、山口県労働委員会において、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されまし
た。
 当法人は、今後、このような行為を繰り返さないように致します。
                                     記
1.貴組合のX氏が執行委員長であることを考慮することなく平成18年6月1日付けの人事異動を行ったこと。
2. 貴組合の組合員に対し、組合員であることを嫌悪し組合脱退を迫るような言動をしたり、組合員数ないし組合員名を聞き出そうとするような行為をしたこと。
3.就業規則等を変更するに当たり、貴組合に対し事前協議を行わなかったこと。
掲載文献  

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成19年(不再)第37号 一部変更 平成20年6月18日
東京地裁平成20年(行ウ)第423号・第724号 棄却 平成22年3月3日
東京高裁平成22年(行コ)第173号 棄却 平成23年1月18日
最高裁平成23年(行ツ)第160号・平成23年(行ヒ)第163号 上告棄却、上告不受理 平成23年6月16日
 
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