概要情報
事件名 |
季朋会員光園 |
事件番号 |
最高裁平成23年(行ツ)第160号・平成23年(行ヒ)第163号 |
上告人兼申立人 |
社会福祉法人やまばと会員光園(旧名称「社会福祉法人季朋会員光園」を平成19年6月25日付けで変更) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
かじみつ福祉労働組合 |
決定年月日 |
平成23年6月16日 |
決定区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 Y法人が、①X組合の執行委員長X1に対し、平成18年6月1日付けで、知的障害者更生施設員光園(本部施設の一つ)から高齢者デイサービスセンター「陣屋の森」(出先施設の一つ)に配置転換したこと、②組合員に対し、X組合からの脱退を迫るなどの言動をしたこと、③上記配転に関する団体交渉を一方的に打ち切ったこと、④就業規則の変更に当たり、X組合との事前協議を行わなかったこと、⑤その他の支配介入等をしたことが、不当労働行為に当たるとして、山口県労委に救済申立てがあった事件である。 2 初審山口県労委は、上記1の①ないし④は不当労働行為に当たるとして、Y法人に対し、〔1〕X1に対する知的障害者更生施設員光園以外の本部施設への配転、〔2〕X組合からの脱退を迫るなどの言動の禁止、〔3〕就業規則変更に際してのX組合との事前の誠実協議、〔4〕文書手交(上記1の①、②及び④に関し)、〔5〕文書による履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
Y法人はこれを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令の一部を取り消し(上記1の①の配転の不当労働行為性を否定)、その内容を変更するとともに、その余の再審査申立てを棄却した。
これに対し、Y法人及びX組合双方はこれを不服として、それぞれ東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、各請求をいずれも棄却した。
同地裁判決を不服として、Y法人が東京高裁に控訴したが、同高裁も控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、Y法人が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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