労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成17年(不)第48号
事件番号 大阪府労委平成17年(不)第48号
申立人 X労働組合
X労働組合地方本部
X労働組合地方本部分会
被申立人 Y会社
命令年月日 平成19年5月23日
命令区分 全部救済
重要度  
事件概要  会社が、①会社施設内で勤務時間外に組合ビラ配布を行った分会書記長に対し、就業規則及び基本協約に違反するとして事情聴取や顛末書の提出を強要したこと、②分会の掲示板から掲示物を撤去したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪府労委は、会社に対し、上記①、②に関する文書手交を命じた。
命令主文  被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                                     記
                                                             年 月 日
X労働組合
 中央執行委員長 X1 様
X労働組合地方本部
 執行委員長 X2 様
X労働組合地方本部分会
 執行委員長 X3 様
                                             Y会社
                                                 代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
                                    記
(1)貴組合地方本部分会X4書記長に対し、平成17年3月14日に同日の組合ビラ配布に係る注意指導を行い、同月16日に同日の組合ビラ配布に係る総務科への来科を命じる業務指示を行った後に、同月17日及び18日に同月16日の組合ビラ配布及び同日の業務指示に応じなかったことにかかる事情聴取を行い、顛末書の提出を求めるという、一連の対応を行ったこと。
(2)平成17年3月22日及び同月23日に、貴組合地方本部分会の組合掲示板から下記の2点の掲示物を撤去したこと。
①平成17年3月22日撤去の見出し「いま、Y会社で日常的に行われている『パワーハラスメント』って何?!」の掲示物
②平成17年3月23日撤去の見出し「いま、Y会社で日常的に行われている『パワーハラスメント』って何?!」の掲示物
掲載文献  

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委平成19年(不再)第32号 一部変更 平成20年11月26日
東京地裁平成20年(行ウ)第762号 棄却 平成22年3月25日
東京高裁平成22年(行コ)第149号 棄却 平成22年10月21日
最高裁平成23年(行ツ)第31号・平成23年(行ヒ)第38号 上告棄却・上告不受理 平成24年6月12日
 
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