概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(組合ビラ配布等) |
事件番号 |
最高裁平成23年(行ツ)第31号・平成23年(行ヒ)第38号 |
上告人兼申立人 |
東海旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
ジェイアール東海労働組合
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部
ジェイアール東海労働組合新幹線関西地方本部大阪台車検査車両所分会 |
決定年月日 |
平成24年6月12日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 会社が、①会社施設内で勤務時間外にビラ配布活動を行った分会書記長X1に対し、就業規則及び基本協約に違反するとして事情聴取を行い顛末書の提出を求めたこと、②分会掲示板から掲示物2点を撤去したことが、不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審大阪府労委は、会社に対し、ビラ配布を行ったX1に注意指導を行い、総務科に呼び出し、事情聴取を行い顛末書の提出等を求めた会社の一連の対応、及び掲示物2点の撤去に関する文書手交を命じた。
会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令の一部を変更して、①X1が会社の業務指示に従わなかったことを理由に、1日半にわたる事情聴取を行うとともに顛末書の提出を求め、就業規則の書き写しを命じたこと、及び②分会掲示板から掲示物2点を撤去したことについて文書手交を命じた。
これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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