概要情報
事件名 |
野崎興業 |
事件番号 |
埼玉県労委平成17年(不)第6号 |
申立人 |
野崎興業株式会社労働組合 |
被申立人 |
野崎興業株式会社 |
命令年月日 |
平成19年1月25日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、懇談会と称して会社の従業員を少数に分けて呼び出し、組合に関する話題を持ち出したこと、組合に対する時間外勤務等を命じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 埼玉県労委は、会社に対し、懇談会の開催は支配介入の不当労働行為に該当するとして文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1.被申立人は、下記の文書を本命令受領の日から7日以内に、日本工業規格A列2番の用紙に明記して、被申立人の本社内及び建設汚泥再生資源循環センター内の従業員が見やすい場所に7日間掲示しなければならない(下記文書の中の年月日は、掲示する日を記載すること。)。 記 平成 年 月 日 野崎興業株式会社労働組合 委員長 X 様 野崎興業株式会社 代表取締役 Y 野崎興業株式会社が、平成17年11月15日に「懇談会」と称して従業員を呼び出した際に、会社側から従業員に対して野崎興業株式会社労働組合に関する話題を持ち出した行為が、埼玉県労働委員会において不当労働行為と認定されました。今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。 2.申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集137集142頁 |
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