概要情報
事件名 |
麒麟麦酒 |
事件番号 |
中労委平成13年(不再)第1号
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再審査申立人 |
個人X1 |
再審査被申立人 |
麒麟麦酒株式会社 |
命令年月日 |
平成17年 9月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社は、会社と雇用契約を結んだ再審査申立人X1を、(1)正社員として採用されたのに、労働組合への加入資格のない有期雇用の契約社員としたこと、(2)雇止めにしたことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、埼玉県労委は、本件申立てを棄却した。 再審査申立人X1は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1501 黄犬契約
X1が正社員として雇用されたこと及び同人が組合に加入すると組合活動が活発化し、会社の経営に悪影響があることを懸念して、組合加入のできない契約社員という雇用形態をとったとは到底認められないから、本件有期雇用契約は黄犬契約とはいえず、不当労働行為には当たらないとした初審判断は相当であるとされた例。
1106 契約更新拒否
会社がX1の組合加入意思を知ったとしても、X1との最後の更新の契約案を同人に渡した後のことであることから、本件雇止めは不当労働行為には当たらないとした初審判断は相当であるとされた例。
1604 その他
会社から、X1が主張するような不当な評価や嫌がらせがあったと判断するに足る十分な疎明はないから、かかる主張は採用できないとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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