概要情報
事件名 |
麒麟麦酒 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行コ)第174号 |
控訴人 |
個人X |
被控訴人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
キリンホールディングス株式会社 |
判決年月日 |
平成20年3月19日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
中華人民共和国の国籍を有するXは、平成7年6月、Y会社に雇用され、法務関係の仕事に従事していたが、平成9年12月、Y会社によって、契約社員として期間満了による雇い止めに取扱いとなった。Xは、雇用期間の定めのない正社員として採用されたにもかかわらず、Y会社がXの労働組合への加入表明を嫌って、Xを組合の加入資格のない有期契約社員として取り扱ったものであり、雇用止めについても組合加入を妨害する目的でしたものであって、本件Y会社の行為は不当労働行為に該当するなどと主張して、埼玉県労委に対して救済申立てをしたが、同委員会はこれを棄却したところ、これを不服として、中労委に再審査申立てを行った。 中労委は同申立てを棄却したところ、Xはこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はXの請求を棄却した。 本件は、Xが、中労委のした本件命令の取消しを求めた事件の控訴審である。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,補助参加によって生じた分を含め,控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、原判示と同様、Xは正社員ではなく、雇用期間の定めのある契約社員としてY会社に雇用されていたものであって、期間満了による雇用止めは有効であり、また、Xの主張するような不当労働行為に存在を認めることはできないものと判断する。 その理由は、一部付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」欄に「第3当裁判所の判断」に記載されたとおりであるから、これを引用する。 |