概要情報
事件名 |
麒麟麦酒 |
事件番号 |
埼玉地労委 平成10年(不)第5号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
麒麟麦酒株式会社 |
命令年月日 |
平成12年12月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、契約社員として入社し、2回の契約更新を経て契約期間満了により雇い止めとなった申立人X1に対し、(1)正社員として入社した同人を、組合に加入できない契約社員としたこと、(2)応募の段階で組合に加入しないことを契約条件としたこと、(3)組合に加入しようとした同人を雇い止めにしたこと等が不当労働行為であるとして申立のあった事件で、埼玉地労委は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
会社が、契約社員の申立人X1を2度の契約更新の後、雇止めとしたのは、X1が労働組合に加入する意思を表明したことを理由としたものとの疎明がないことから、不当労働行為に当たらないとされた例。
1501 黄犬契約
申立人X1が組合に加入すると組合活動が活発化し、会社の経営に悪影響があることを懸念して、組合加入のできない有期雇用契約を結んだという主張は疎明がなく、本件有期雇用契約が黄犬契約とはいえず、不当労働行為には当たらないとされた例。
1604 その他
申立人が主張する様々な不利益取扱いや嫌がらせがあったとするに足る十分な疎明がなく、不当労働行為に当たらないとされた例。
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業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集118集512頁 |
評釈等情報 |
 
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