労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  モービル石油 
事件番号  大阪府労委平成13年(不)第12号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
被申立人  エクソンモービル有限会社 
命令年月日  平成17年 2月10日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合が反対する早期退職支援制度を、団体交渉で合意していないにもかかわらず強行実施し、これに応募した組合員2名の早期退職を組合の了解なく承認したこと、(2)当該組合員2名を、早期退職応募直後に組合から脱退させたこと、(3)組合が脱退を承認していないにもかかわらず、当該組合員2名のチェック・オフを組合の了承なく停止したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
会社は、早期退職支援制度の実施にあたり全従業員を対象とし、特に組合員のみを対象にしたものではなく、組合と事前協議は行わなかったものの、組合に通知して団体交渉に応じていること、組合との間に退職時の取扱いを定めた労働協約が存在しないこと、会社が組合員X1らの早期退職届を受理するにあたり、事前に組合に連絡せず、組合の了解を得ていないものの、会社が支配介入の意図をもってX1組合員らに同制度に応募するように働きかけた事実は認められないから、会社がX1らの早期退職届を組合の了解を得ることなく承認したことをもって支配介入の不当労働行為といえないとされた例。

2623 脱退届け作成・提出強要
X1らは平成9年頃から徐々に組合と距離を置くようになり、11年11月には組合活動を否定するような言動までするに至った経過を経て、早期退職届を提出した直後に組合へ自らの意思で脱退届を提出したとみるのが相当であり、X1らの組合脱退に関して会社に支配介入の不当労働行為があったということはできないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
使用者がチェック・オフを行うには、組合との間の協定に加え、個々の組合員からも、賃金から組合費相当額を控除し組合に支払うことの委任が必要であると解され、チェック・オフ開始後も組合員は使用者にいつでもチェック・オフの停止を申し入れることができ、使用者は停止の申入れがなされたときには当該組合員に対するチェック・オフを停止しなければならないと解されるから、X1らがチェック・オフの停止依頼を会社に提出した以上、会社としてはそのチェック・オフを停止し、組合にその旨通知するのは当然の措置であり、同措置に係る会社の対応が支配介入であったということはできないとされた例。

業種・規模  原油・天然ガス鉱業 
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成17年(不再)第9号 棄却 平成22年11月4日
東京地裁平成22年(行ウ)第748号 却下・棄却 平成24年7月19日
東京高裁平成24年(行コ)第323号 棄却 平成24年11月29日
 
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