労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  エクソンモービル(早期退職支援制度)  
事件番号  東京高裁平成24年(行コ)第323号  
控訴人   スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合  
被控訴人   国(処分行政庁:中央労働委員会)  
被控訴人補助参加人   EMGマーケティング合同会社 (旧商号 エクソンモービル有限会社)  
判決年月日   平成24年11月29日  
判決区分   棄却  
重要度   
事件概要  1 会社が、①組合の導入反対する「早期退職/セカンド・キャリア支援制度」(以下「本件早期退職支援制度」という。)に応募した組合員X1らの早期退職を承認し、同人らを退職させたこと、②これに伴い、同人らに組合からの脱退を表明させたこと、③組合の了解なく、同人らのチェック・オフを停止したことが、不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、いずれも不当労働行為に当たらないとして、組合の救済申立てを棄却した。
 組合は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。
 これに対し、組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の訴えを却下及び棄却した。
 本件は、同地裁判決を不服として、組合が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は、控訴を棄却した。
判決主文  1 本件控訴を棄却する。
2 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。  
判決の要旨  1 当裁判所も会社がX1らの早期退職届を受理して同人らを退職させたこと及びX1らが組合からの脱退を表明したことに関し、会社に支配介入は認められず、X1らの申し出を受けてチェック・オフを停止したことは支配介入に当たらないので、本件命令の取消請求についてはこれを棄却し、義務付けの訴えについては、行訴法37条の3第1項2号の要件を欠き不適法な訴えとして却下すべきと判断する。
 その理由は、次項のとおり補足説明を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」の1ないし5に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 補足説明
(1) 組合は、会社が本件早期退職支援制度に応募して行ったX1らの早期退職届を受理して同人らを退職させたこと及びこれに伴い同人らが組合からの脱退表明をしたことに関し会社の支配介入があり、同人らのチェック・オフを停止したことが組合に対する支配介入に当たると主張する。
(2) しかし、会社が導入した本件早期退職支援制度に応じて、退職するかどうかは、労働者個人がその意思によって自由に決定することであり、退職の申し出を受けた使用者においてこれを拒否することはできない。早期退職届がされた当時、組合と会社は、本件早期退職支援制度導入を巡って対立していたが、そのような状況にあるからといって、事前に組合と協議し、合意を得た上でないと、会社において早期退職届がX1らの自由な意思に基づくものであっても、これを承認することができないとすることが相当でないことは明らかである。
 そして、X1らが会社の不当な誘導等によって意に反して早期退職届の提出を余儀なくされたと表明していることは明らかでなく、X1らが会社による利益誘導等の不当な干渉により早期退職届をしたとの事情は認められないから、X1らの早期退職届に関し会社に支配介入があったということはできない。
 組合は、Y1課長が早期退職届を受け取った以前から会社はX1らに対して本件早期退職支援制度を利用するよう誘導し、あるいは、同制度を利用させるために社内研修を強要するなど執拗な嫌がらせをし、X1の有給休暇不足を休日出勤に振り替えさせたり、X2にはボランティアで休日出勤をさせたりして、X1らが早期退職届をすることを隠蔽するための工作を行ったなどと主張する。
 しかし、Y1課長が早期退職届を受け取る以前から会社がX1らと本件早期退職支援制度の利用に関して交渉を行っていたとしても、そのことのみで会社による不当な誘導があったと認めることはできないし、会社がX1らに対して執った上記措置が隠蔽工作に当たらないことは原判決の理由説示のとおりである。
(3) 組合は、X1らは、「組織外扱い」を受けた経験からその再来を危惧し、また、社内研修に関しても、これを利用した会社からの攻撃によって組合からの脱退を余儀なくされた旨主張する。
 しかし、「組織外扱い」は、会社が平成9年に経営及び合理化方針に基づいて組織の見直しを行った際、X1らが新組織に加えられなかったことから問題となった事柄であり、組合が救済申立てをしたが、不当労働行為に該当しないとされ、既に決着しており、会社において、それを利用してX1らに組合からの脱退を迫ったなどの事情は認められない。また、社内研修は、人権擁護の観点から昭和52年以降継続して行われているものであり、そのテーマをもって直ちにX1らに対する攻撃とみることはできず、加えて、X1ら自身が意に反して組合からの脱退を余儀なくされたと認識していると認めるに足りる証拠はなく、会社が「組織外扱い」や社内研修においてX1らに対し早期退職届を提出し、退職を強要したということはできず、他にX1らが退職するについて、会社がその意思決定に不当に干渉したと認めることはできない。
(4) 労働組合が使用者とチェック・オフ協定を締結していたとしても、労働者の意思に反してチェック・オフを行うことはできないところ、チェック・オフ協定がある限りその停止はできないと解することはできないから、これを前提とする支配介入の主張はその前提において失当である。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成13年(不)第12号 棄却 平成17年 2月10日
中労委平成17年(不再)第9号 棄却 平成22年11月4日
東京地裁平成22年(行ウ)第748号 却下・棄却 平成24年7月19日
 
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