概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
大阪地労委 平成14年(不)第91号
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申立人 |
日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 |
申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
申立人 |
民放労連近畿地区労働組合 |
申立人 |
X1 |
申立人 |
朝日放送労働組合 |
被申立人 |
朝日放送株式会社 |
命令年月日 |
平成16年10月 8日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立外会社Yに営業譲度したことに伴い解雇された組合員X1の就労確保に係る団体交渉に誠実に応じなかったこと、X1に対し、会社内職場での就労を保証する協定書を締結していたにもかかわらず、同人の就労を拒絶したことが不当労働行為であるとして、争われた事件で、X1の就労確保並びに賃金及び賞与相当損害金の支払いに係る申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 X1の朝日放送株式会社音響効果職場における就労確保並びに賃金及び賞与相当損害金に係る申立人らの申立てはこれを却下する。 2 申立人らのその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
5140 資格審査
組合員X1は申立外会社Aから申立外会社Bへの営業譲度に伴い、Aを解雇され、Bへの移籍を拒否したが、そもそも就労先である会社と同人の間に雇用契約はなく、また、同人の解雇後はAとの雇用契約もなくなっており、会社職場において就労する労働契約上の根拠はなく、会社が同人の使用者ではないことは明らかであることからすると、同人のSE職場からの排除が不利益取扱い及び支配介入であるとして、同人に会社職場における就労確保並びに賃金及び賞与相当損害金の支払いを求める申立部分については、会社に被申立人適格が認められないとして、却下された例。
2130 雇用主でないことを理由
2300 賃金・労働時間
X1は会社職場において就労していたとはいえ、その雇用主はあくまでもAであって会社ではないが、会社は勤務時間に割り振り、労務提供の態様、作業環境等については、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあり、その限りにおいては、会社はX1に対して労組法7条の使用者に当たり、作業環境等を団交事項とする団交を拒否することはできないとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
2240 説明・説得の程度
2245 引き延ばし
会社と組合らとの本件協定書等をもってしても、会社が、組合員X1ら4名に対し、申立外会社A解雇後の会社SE職場での就労確保まで保証したものとみることはできないから、会社が同人ら4名の会社職場における就労に向けた行動をとらなかったことは、「労働条件を低下させないこと」という団交事項について、団交を引き延ばしたとはいえないこと、また、会社との間で行われた団交内容は、X1ら4名の就労確保及び本件解雇後の新たな雇用契約の内容に関するものに終結し、「労働条件を低下させない」という団交事項に関するものではなく、会社はこれらの団交において、答えられる範囲での回答を行うとともに、Bに対して一定の働きかけを行うなどしていることから、右団交事項について会社が不誠実な対応をしたという事実は認められないとされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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