概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
大阪高裁平成18年(行コ)第38号 |
控訴人 |
日本民間放送労働組合連合会 日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 民放労連近畿地区労働組合 個人X |
被控訴人 |
大阪府労働委員会 |
被控訴人補助参加人 |
朝日放送株式会社 |
判決年月日 |
平成18年10月18日 |
判決区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立外請負会社が第三者への営業譲渡に伴って解雇した組合員Xに関し、会社と組合が、会社内の音響効果職場で同人の就労を保証する協定書を締結していたにもかかわらず、同人の就労を拒絶したこと、就労確保に係る団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審大阪府労委は、就労確保及びバックペイを求める申立てについては、会社には被申立人適格は認められないとしてこれを却下し、その余の申立てを棄却した。 組合は、初審命令を不服として、中央労働委員会に対し再審査申立てをする一方で、大阪地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、平成18年3月に請求を棄却した。なお、中労委も同年7月に再審査申立てを棄却した。 組合は、大阪地裁が組合の請求を棄却したことを不服として本件控訴をしたところ、大阪高裁は、これを却下した。 |
判決主文 |
1.原判決を取り消す。 2.控訴人らの訴えをいずれも却下する。 3.訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は、第1、2審とも、控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
① 中労委は、組合らが先にしていた本件初審命令の再審査申立てにつき、平成18年7月5日、本件初審命令は相当であり、再審査申立ては理由がないとして、これを棄却する命令をし、同命令は、同年8月8日、組合に送達されたことを認めることができるところ、労働組合及び労働者は、地方労働委員会のした救済申立て却下又は棄却の初審命令に対しては、中労委に再審査の申立てをするほか、裁判所に取消訴訟を提起することも許されるけれども、中労委の初審命令に対する命令が発せられたときは、以後、当該命令のみを取消訴訟の対象とすべきこととなるので、地方労働委員会のした初審命令に対する取消訴訟は、不適法に帰し却下を免れえないものと解される(旧労組法27条11項、5項、7項参照)から、原判決を取り消し、本件訴えを却下するとした例。 |