概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
大阪地裁平成16年(行ウ)第180号
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原告 |
日本民間放送労働組合連合会 |
原告 |
X1 |
原告 |
日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 |
原告 |
民放労連近畿地区労働組合 |
被告 |
大阪府労働委員会 |
被告補助参加人 |
朝日放送株式会社 |
判決年月日 |
平成18年 3月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、原告であるX1らが在籍する会社Oと業務請負契約を締結していた被告補助参加人会社が、X1らが在籍するO社が他社T社に営業譲渡し、X1らを解雇した際、X1らを被告補助参加人会社に就労させなかったこと及び誠実に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪府労委は、X1らと被告補助参加人との間に雇用契約はなく、被告補助参加人には被申立人適格が認められず、不当労働行為に当たらないとして、申立てを棄却したがこれを不服として、原告が大阪地裁に行政訴訟を提起した。 |
判決主文 |
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
1100 雇用関係の存否
2130 雇用主でないことを理由
6221 不利益取扱い
6222 団体交渉拒否
O社は、独立した法人格を有する株式会社であること、O社は本件営業譲渡当時、債務超過の状態に至ったことが認められ、本件営業譲渡を行うことはやむをえなかったというべきであること、被告補助参加人がOに対して一定程度の影響力を有していたとしても、直ちには、被告補助参加人がX1の雇用主と同視することはできず、労組法7条にいう「使用者」に当たるとは認められないこと、本件のようにOが事業の継続が困難となり、その営業を第三者に譲渡した場合においても、たとえそれまでのX1の就労場所が被告補助参加人の会社内であったとしても、同参加人がOの従業員であるX1の就労確保を確約したとは到底認められないこと、同参加人がX1の就労確保をすることが現実的に可能であったからといっても、同参加人がX1と請負契約を締結するか否かは等は、基本的に同参加人の自由であり、同参加人が自ら決定することができるからといって、これを拒否することによって、直ちに不当労働行為が成立するとは考えられないこと等を総合すれば、被告補助参加人が雇用契約関係における不利益な取扱いをしたとはいえず、同様に、X1の就労確保をすべきであったことを前提とする不誠実団体交渉の申立てにも理由がないとされた例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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