概要情報
事件名 |
ブライト証券・実栄 |
事件番号 |
東京地労委 平成14年(不)第98号
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申立人 |
ブライト証券労働組合 |
被申立人 |
株式会社実栄 |
被申立人 |
ブライト証券株式会社 |
命令年月日 |
平成16年 7月 6日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、旧実栄証券が持株会社の被申立人実栄に組織変更し、旧実栄の従業員は新設された被申立人ブライト証券に転籍したが、ブライト証券が転籍後2年目以降の賃金水準を従前の70%に減額したことから、(1)組合がブライト証券に対して賃金減額の根拠や「親会社の役割」について明確にするよう求めた団体交渉において、同社が不誠実な対応を行ったこと、(2)組合が実栄に対して申し入れた「会社設立の目的」、「親会社の役割」等を議題とする団体交渉を、同社が拒否したこと、が不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
賃金水準に関する団体交渉においてブライト証券が提示した妥協案は組合の要求を下回るものであるが、(1)組合員らは組織変更前の旧実栄から相当水準の退職金を受領していること、(2)組合は転籍後2年目以降の賃金水準を旧実栄の水準とするよう頑なに固執したといえること、(3)ブライト証券は合計9回の団体交渉を継続し、ブライト証券の財務状況について具体的な数字を挙げて説明し、一定の妥協案を示したものの組合の容れるところとはならず、行き詰まりの状態に至ったものと認められること、これらからするとブライト証券の団体交渉への対応は不当労働行為に当たらないとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
持株会社である実栄は、ブライト証券に対して相当の影響力を有していることは認められるものの、同社従業員の労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を持っていると認定することは困難であり、実栄は労働組合法上の使用者としての地位にあるとはいえないから、同社が組合の団体交渉申入れを拒否したことは不当労働行為に当たらないされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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