概要情報
事件名 |
ブライト証券 |
事件番号 |
最高裁平成18(行ツ)294号
最高裁平成18(行ヒ)346号 |
上告人兼申立人 |
ブライト証券労働組合 |
被上告人兼相手方 |
東京都労働委員会 |
被上告人兼相手方参加人 |
ブライト証券株式会社
株式会社実栄 |
判決年月日 |
平成19年11月6日 |
判決区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①組合が、Z証券が持株会社に組織変更するに先立って設立したZ会社に対して申し入れた賃金問題についての団体交渉において、Z会社が、賃金減額の根拠や「親会社の役割」について明確にすることなく不誠実な対応を行ったこと、②組合が持株会社であるY社に対して申し入れた「会社設立の目的」「親会社の役割」等を議題とする団体交渉について、Y社には組合加入者が在籍していないとの理由で団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。
東京都労委は、組合の請求を棄却したが、これを不服として、組合が行政訴訟を提起した。東京地裁は、東京都労委の棄却命令を支持して組合の請求を棄却し、東京高裁は、原判決を維持し、組合の控訴を棄却した。
これに対して、組合が上告提起を行ったが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
② 本件上告受理の申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。 |