労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新日本交通 
事件番号  愛媛地労委 平成11年(不)第3号 
申立人  自交総連愛媛地方本部 
被申立人  新日本自動車交通有限会社 
被申立人  新日本交通有限会社 
被申立人  新日本交通事業協同組合 
被申立人  新日本観光ハイヤー有限会社 
被申立人  新日本タクシー有限会社 
被申立人  新日本第一交通有限会社 
命令年月日  平成12年 3月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)団交を拒否したこと、(2)協定未妥結を理由に、組合員の賃金を暫定払いとし、賞与を支払わなかったことが不当労働行為であるとして申し立てられ、地労委は平成6年8月19日に全部救済命令を発したところ、会社が、救済命令取消請求訴訟を提起した。松山地裁は、救済命令の一部を取り消し、控訴審もこれを維持し、最高裁の決定によってこの判決が確定した。このため、地労委は労委規則第四八条の規定に基づき審査を再開し、確定判決の趣旨に従った命令を発した。 
命令主文  1 団交拒否禁止
2 平成5年4月23日から6月30日までの間は旧協定に基づく、7月1日から新たな賃金協定が発効する前日までの間は他組合との賃金協定に基づく賃金の支払い及び実際に支給した金額との差額の支払い。
3 平成5年上期賞与は旧協定に基づく、平成5年度下期及び平成6年度上期賞与は他組合との賞与協定に基づく支払い。
4 ポストノーチス。 
判定の要旨  5124 その他の審査手続
 救済命令取消判決の確定により審査を再開し、取消部分を判決の趣旨に沿って改め、支持された部分も含めて命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集625頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成12年(不再)第24号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成13年10月 3日 決定 
東京地裁 平成13年(行ウ)第323号 請求の棄却  平成14年11月14日 判決 
東京高裁 平成15年(行コ)第22号 控訴の棄却  平成15年 5月28日 判決 
 
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