事件名 |
新日本交通 |
事件番号 |
東京地裁平成13年(行ウ)第323号
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原告 |
新日本交通事業協同組合 外5社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
自交総連愛媛地方本部 |
判決年月日 |
平成14年11月14日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、愛媛地労委の命令主文のうち同命令の取消訴訟にかかる確定
判決によって取り消された部分を同判決の主旨に従い変更して発出した同委員会の再命令を維持し、原告らの再審査申立てを棄却
した被告の命令について、原告らがこれを違法であるとしてその取消しを求め東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、
原告らの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した。 |
判決主文 |
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6130 取消訴訟と再審査申立ての関係
6360 取消しの範囲
救済命令を一部取り消す判決が確定した後に再開された労働委員会の審査においては、労働委員会の審査対象は、判決によって取
り消された部分に限定される。したがって、再命令主文中、本件確定判決によって当初命令が維持された部分を改めて表記した部
分については、確定しており、取消しを求め得ない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
今治支部判決が確定した平成13年1月30日以降において、仮に各支払が私法上確定的な履行となり、組合員個々人と原告5社
との間では、私法上の債権債務関係が消滅していたとしても、この点について疎明がなされなかった以上、被告が本件確定判決に
従った救済方法を再度命じたからといって、救済方法についてその裁量を逸脱したということはできない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労働委員会がバックペイを命ずるにあたって、年5分の金員を付加する措置は不当労働行為に対する現状回復措置として労働委員
会の裁量の範囲内に属するというべきであるから、再命令が支払を命じた平成5年下期及び平成6年上期賞与について、本件付加
金の支払を命じたことは適法である。
6352 ポスト・ノーティス、文書交付命令
再命令主文第4項は、当初命令主文4項のうち本件確定判決により維持され、確定した部分を書き改めたものにすぎないから、本
件確定判決後に履行済みであるとの事実は、そもそも取消しの事由にはならない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集856頁 |
評釈等情報 |
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