事件名 |
新日本交通 |
事件番号 |
東京高裁平成15年(行コ)第22号
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控訴人 |
新日本タクシー有限会社 |
控訴人 |
新日本観光ハイヤー有限会社 |
控訴人 |
新日本交通事業協同組合 |
控訴人 |
新日本交通有限会社 |
控訴人 |
新日本自動車交通有限会社 |
控訴人 |
新日本第一交通有限会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
自交総連愛媛地方本部 |
判決年月日 |
平成15年 5月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
愛媛地労委が発した団交応諾、賃金・賞与是正の救済命令に関し、同
命令の一部を取り消す判決が最高裁で確定したため、同地労委が確定判決の趣旨に従い再命令を発出したことにかかる事件であ
る。この再命令を不服として会社らから再審査の申立てがなされ、中労委は、愛媛地労委の再命令を概ね維持したところ、会社ら
は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。
同地裁は、会社らの請求をいずれも棄却したが、会社らをこれを不服として東京高裁に控訴を提起していた。同高裁は、会社ら
の各控訴をいずれも棄却した。 |
判決主文 |
1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
別件賃金等の支払を求める訴訟の判決確定以降において、仮に賃金の差額及び賞与の支払が私法上確定的な履行となり、組合員
個々人と原告5社との間では、私法上の債権債務関係が消滅していたとしても、この点について疎明がなされなかった以上、地方
労働委員会が、当初に発出した命令(当初命令)に対する救済命令取消訴訟の確定判決(本件確定判決)に従った救済方法を再度
命じたからといって、救済方法についてその裁量を逸脱したということはいえないとした原判決は相当であるとされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労働委員会が、バック・ペイを命ずるにあたって、年5分の金員を付加する措置は、不当労働行為に対する原状回復措置として労
働委員会の裁量の範囲内に属するというべきであるから、本件確定判決に従い、初審地労委が発出した再命令が、本件付加金の支
払を命じたことは適法であるとした原判決は相当であるとされた例。
6140 訴の利益
再命令主文第四項は当初命令主文第四項のうち本件確定判決により維持され、確定した部分を書き改めたものにすぎないから、本
件確定判決後に履行済みであるとの事実は、そもそも取消しの事由にならず、再命令及びこれを維持した本件命令は適法なもので
あるとした原判決は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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