労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新日本交通 
事件番号  中労委 平成12年(不再)第24号 
再審査申立人  新日本交通有限会社 
再審査申立人  新日本自動車交通有限会社 
再審査申立人  新日本第一交通有限会社 
再審査申立人  新日本交通事業協同組合 
再審査申立人  新日本観光ハイヤー有限会社 
再審査申立人  新日本タクシー有限会社 
再審査被申立人  自交総連愛媛地方本部 
命令年月日  平成13年10月 3日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、①団体交渉を拒否したこと、②協定未妥結を理由に、組合員の賃金を暫定払いとし、賞与を支払わなかったことが争われた事件で、愛媛地労委の救済命令に対し、会社が、救済命令取消訴訟を提起し、同訴訟における確定判決において命令主文の一部が取り消されたため、同県労委は、労委規則第48条の規定に基づき審査を再開し、取り消された部分を同判決の趣旨に従い変更して再命令を発出したところ、これを不服として、会社から、再審査が申し立てられ、新たに定められた賃金基準により確定的に支払われ、暫定払いの問題が生じていない賃金(平成6年12月1日以降の賃金)について支払いを命じている部分を除いて初審の命令を維持した。 
命令主文  1 初審命令主文中、「被申立人5社」を「再審査申立人5社」に、「申立人組
 合」を「再審査被申立人組合」に、それぞれ読み替える。
2 同主文第2項中、「申立人組合との間に新たな賃金協定が発効する日の前日
 まで」を「平成6年11月30日まで」に、「平成5年7月1日以降」を「平
 成5年7月1日から平成6年11月30日まで」に、それぞれ改める。
3 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  5124 その他の審査手続
初審地労委が、確定判決の主旨にそった再命令の発出を必要と判断した上で、このような構成による再命令を発出したことは、同労委の裁量の範囲内に属することであってそこに何ら違法はなく、当委員会としても同県労委の判断を支持するとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
使用者は、各賞与の支払いについて、支払期限から実際に支払いが行われた期日までの、年5分の金員を付加して支払っていないことを自認しており、この点についても支払いを命ずる必要があるとされた例。

5008 その他
再審査命令の主文のうち、当初命令の主文の確定判決で維持された部分を残して表記している部分は、当審における審査の対象とはいえず、これらの部分につき履行済みであることを主張して取消しを求めることはできないとされた例。

5008 その他
再命令で賃金及び賞与の支払いを命じているのは、不当労働行為によって生じた侵害を是正するための賃金相当額あるいは賞与相当額であって労働基準法上の賃金支払いを命じた時効の主張は採用できないとされた例。

5008 その他
使用者は、当初命令を確定判決の趣旨にそって書き改めた賃金及び賞与については既にすべて履行済みであるとして取り消すべきと主張するが、この部分についてはあくまでも仮処分決定による仮払いあるいは合意に基づく暫定払いであり、確定的に支払われたと判断するに足る疎明もなく、また、確定判決を契機とした労使関係の改善を図るべき趣旨からも、当委員会で改めて支払いを命ずる命令発出の必要性があるとした例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集121集689頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛媛地労委 平成11年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成12年 3月24日 決定 
東京地裁 平成13年(行ウ)第323号 請求の棄却  平成14年11月14日 判決 
東京高裁 平成15年(行コ)第22号 控訴の棄却  平成15年 5月28日 判決 
 
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