概要情報
事件名 |
京都市 |
事件番号 |
京都地労委平成11年(不)第6号
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申立人 |
個人X1 |
被申立人 |
京都市 |
命令年月日 |
平成12年 7月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
市が、組合支部長X1に対し、係員から主任を経ない係長へ昇任させ、組合員資格を失わせたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、不利益取扱いに係る申立ては棄却し、支配介入に係る申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 申立人の申立てのうち、労働組合法第七条第一号の不利益取扱いに係る救済申立てを棄却する。 2 申立人の申立てのうち、労働組合法第七条第三号の支配介入に係る救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
1604 その他
支部長X1に対する主任を経ない係長への昇任については、従来の人事異動の進め方とは異なる面があったものの、本件異動が従来の慣行に反するものともいえず、また、市と、X1が属する支部あるいは組合内の反主流派組織の間で顕著な対立関係がなかったことから、本件異動について認められる程度の異例性をもってしては、市に不当労働行為意思が存在するとまで推認することは困難であり、本件異動が労組法第七条第一号の不利益取扱いの不当労働行為に該当すると認めることはできないとされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
労組法第七条第三号の保護利益はあくまで労働組合の組織的活動にあり、労働者個人による救済申立ては、労働組合の結成途上において、労働者個人に対する不利益取扱いを伴わない使用者による支配介入があり、結果として組合が結成されなかった場合等、労働者個人に救済申立て資格を認めないと不当労働行為制度による救済の目的が達成し得ない場合あるいはそれに準じるような場合に例外的に許されると解されるが、本件は、申立人が支配介入を受けたと主張する組合も現存しており、そのような場合とは認められないから、労組法第七条第三号の救済を求める部分は却下せざるを得ないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集524頁 |
評釈等情報 |
 
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