事件名 |
京都市 |
事件番号 |
京都地裁平成12年(行ウ)第22号
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原告 |
X1 |
被告 |
京都府地方労働委員会 |
被告参加人 |
京都市 |
判決年月日 |
平成14年 3月22日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、京都市が、交通局の職員組合支部長に対し、係員から主任を
経ないで係長に昇任させ組合員資格を失わせたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
京都地労委(平成11年(不)第6号、平成12・7・4決定)は、不利益取扱いに係る申立ては棄却し、支配介入に係る申立
ては却下したところ、これを不服として組合員個人が行政訴訟を提起した。
京都地裁は、京都地労委の命令を支持し、組合員の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1603 組合活動上の不利益
2901 組合無視
組合支部長に対する主任を経ない係長への昇任については、従前の人事に照らすと、異例の人事であったことは確かであるが、主
任を経て係長に昇任するという慣行があったことは認められず、また、交通局長は、本件規則に従い、その昇任の選考基準に沿っ
て本件異動の発令をしたものであり、交通局側が平素から組合らに対して敵対した関係にあったことも認められないことから、交
通局長に不当労働行為意思があったとまではいえず、労働組合法七条一号の不当労働行為に当たらないとした本件命令は適法であ
る。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
組合は、本件異動は不当労働行為には該当しないという趣旨の判断をするに至っており、支部長が属していた反主流派のめざす会
は、主流派組合に対して批判的であるのは確かであるが、これらのことをもって組合が御用組合化しているという事実は認められ
ず、また、支部長の異動後に組合活動が衰微したとも認められないことから、本件において支部長個人に申立てを認めるべき特段
の事情はなく、支部長個人の支配介入にかかる申立てについては申立人適格がないとした本件命令は適法である。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集150頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年9月10日 1002号 60頁
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