労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  京都市 
事件番号  最高裁平成15年(行ヒ)第109号 
上告人  X1 
被上告人  京都府地方労働委員会 
被上告人参加人  京都市 
判決年月日  平成16年 7月12日 
判決区分  控訴審判決の一部破棄自判 
重要度   
事件概要  上告人X1は、京都市が、交通局の職員組合支部長である同人を、係員から主任を経ないで係長に昇進させ組合員資格を失わせたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。京都地労委は、不利益取扱いに係る申立ては棄却し、支配介入に係る申立ては却下したところ、これを不服としてX1が行政訴訟を提起した。
 京都地裁及び大阪高裁は、いずれも京都地労委命令を支持し、X1の請求を棄却した。
 本件は、X1がこれを不服として、最高裁に上告受理を申し立てたものであるが、最高裁は上告受理を決定し、原判決を一部取り消した。 
判決主文  1 原判決のうち被上告人が京労委平成11年(不)第6号京都市不当労働行為救済申立て事件につき平成12年7月4日付けでした命令の主文第二項に係る部分を破棄し、第一審判決のうち同部分を取り消す。
2 被上告人が京労委平成11年(不)第6号京都市不当労働行為救済申立て事件につき平成12年7月4日付けでした命令の主文第二項を取り消す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用はこれを二分し、その一を被上告人の、その余を上告人の負担とし、参加によって生じた訴訟の総費用はこれを二分し、その一を被上告参加人の、その余を上告人の負担とする。 
判決の要旨  4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
労働委員会による不当労働行為救済制度は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した労働組合法7条の規定の実効性を担保するために設けられたものであり、この趣旨に照らせば、使用者が同条3号の不当労働行為を行ったことを理由として救済申立てをするについては、当該労働組合のほか、その組合員も申立適格を有すると解するのが相当であり、以上のことから、上告人は、本件異動が同条3号の不当労働行為に当たることを理由として救済申立てをする適格を有するものというべきであるとされた例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2005年 3月10日 1038号 38頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
京都地労委平成11年(不)第6号 棄却 平成12年 7月 4日
京都地裁平成12年(行ウ)第22号 請求の棄却  平成14年 3月22日 判決 
大阪高裁平成14年(行コ)第28号 控訴の棄却  平成15年 1月29日判決 
最高裁平成15年(行ヒ)第109号 その他  平成16年 4月23日 決定 
 
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