事件名 |
京都市 |
事件番号 |
最高裁平成15年(行ヒ)第109号
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申立人 |
X1 |
相手方 |
京都府地方労働委員会 |
相手方参加人 |
京都市 |
判決年月日 |
平成16年 4月23日 |
判決区分 |
その他 |
重要度 |
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事件概要 |
上告人X1は、京都市が、交通局の職員組合支部長である同人を、係
員から主任を経ないで係長に昇進させ組合員資格を失わせたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。京都地労委
は、不利益取扱いに係る申立ては棄却し、支配介入に係る申立ては却下したところ、これを不服としてX1が行政訴訟を提起し
た。
京都地裁及び大阪高裁は、いずれも京都地労委命令を支持し、X1の請求を棄却した。
本件は、X1がこれを不服として、最高裁に上告受理を申し立てたものであるが、最高裁は上告受理を決定し、原判決を一部取
り消した。 |
判決主文 |
本件を上告審として受理する。
申立ての理由中、第3を排除する。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たるが、申立ての理由中、第3は、重要でないと認められる。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 3月10日 1038号 38頁
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