事件名 |
新潟県厚生農業協同組合連合会 |
事件番号 |
新潟地労委 平成11年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
新潟県厚生農業協同組合連合会 |
命令年月日 |
平成13年 1月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
連合会が、①組合支部長に対し、病院の看護部主任から看護専門学校
の専任教員心得に転勤させる辞令を発したこと、②同転勤発令後、同人の病院施設内への立入を禁止し、妨害したこと、③同人名
義の文書の受入拒否を通告し、同人が支部長であることを否認したこと、④支部の組合員に対し、同人を支援する会への参加、協
力を威嚇、規制したこと、⑤同人の不当労働行為救済申立を理由に、労働協約の延長の保留通告をしたことが争われた事件で、①
転勤辞令の取消し、原職復帰、既払額を除くバックペイ、②労働協約等の不締結の通告による支配介入の禁止を命じ、その余の申
立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人を平成11年4月1日以降三条総合病院看護
部主任から長岡中央看護専門学校専任教員心得に転勤させる旨の同年3月12日付け辞令を取り消し、申立人を三条総合病院看護
部に主任として勤務させなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、平成11年4月1日から申立人が原職に復帰するまでの間、同人が原職で勤務していれば受ける
はずであった給与及び賞与に相当する額(既払額を除く。)を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人の本件不当労働行為救済申立てを阻止したり、取り下げさせるため、新潟県厚生労働組合及び申立人に対
し、同組合との労働協約、労働協約覚書の不締結を通告するなどして支配介入をしてはならない。
4 申立人のその余の申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
「支援する会」の活動に自主的に参加することは、支部の団結権擁護のための行動であったとは言い難く、また同会の活動そのも
のが組合活動として行われたということもできないので、連合会が出した参加自粛要請の文書は、同会へ参加しようとする支部組
合員を萎縮させる効果をもつものであったにせよ支配介入には該当しないとされた例。
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
本件転勤命令は、連合会における従来の看護婦の転勤の在り方から非常にかけ離れたものであること、被配転者である申立人の前
任者の転勤が、事前の十分な調整に基づかず、空きがポストを作るために急遽断行したものではないかと推測されること等からす
ると、申立人が支部長であり人員削減反対の方針を堅持する支部を弱体化する意図の下に行われたものと推認するのが合理的であ
り、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
連合会のY1参事が組合に対し、「本件転勤につき、個人によるものであっても不当労働行為救済申立てをするのであれば、三月
末に失効する労使間の七本の協定を延長締結しない」と発言したことは、組合員である申立人個人の不当労働行為救済の申立てを
する権利への明かな干渉であり、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2803 その他
申立ての支部長の地位の否確及び申立てに対する病院内立入禁止については、本件転勤の有効性を争ったことに伴う付随的事象で
あり、独立の不当労働行為として扱うことはしないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
別冊 中央労働時報1252号3頁 |
評釈等情報 |
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