事件名 |
新潟県厚生農業協同組合連合会 |
事件番号 |
東京地裁平成14年(行ク)第170号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
新潟県厚生農業協同組合連合会 |
申立人参加人 |
個人X1 |
判決年月日 |
平成15年12月 3日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
連合会が、(1)連合会の運営する三条総合病院の看護部主任であっ
て申立外新潟県厚生連労働組合の三条支部長のX1に対し、平成11年4月1日付で長岡中央看護専門学校の専任教員心得に転勤
させる旨の辞令を発したこと、(2)同転勤発令後、同人が同病院施設内に立ち入ることを禁止し妨害したこと、(3)同人が作
成した支部長を冠した文書は受け付けない旨を同支部に申し入れる等して、同人が支部長であることを否認したこと、(4)同支
部の組合員に対し、同人を支援する会に参加、協力しないよう威嚇し、規制したこと、(5)同人が不当労働行為の救済申立てを
すれば、労働協約等を締結しない旨を組合に通告したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、新潟地労委は、
(1)X1の転勤の取消しと看護部主任への復帰、(2)原職で勤務していれば受けるはずであった給与及び賞与相当額の支払、
(3)労働協約、労働協約覚書の不締結を通告する等の支配介入の禁止を命じ、その余の申立てについては棄却した。連合会はこ
れを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てを棄却したため、連合会は、命令の取消訴訟を提起したので、中労
委は本件緊急命令を申立て、東京地裁は申立てを認容した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁平成
14年(行ウ)第335号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委平成13年(不再)第5号
事件について発した命令によって維持するものとした、新労委平成11年(不)第1号事件について新潟県地方労働委員会がした
平成13年1月29日付け命令の主文第1項及び第2項に従わなければならない。
2 申立費用は、補助参加によって生じたものを含め、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
7230 必要性の審査
中労委の発した命令は、その認定及び判断において正当であり、適法であると認められるところ、連合会は、中労委が発した命令
書の写しを受領した後も、今日に至るまで、救済命令を履行しておらず、中労委が発した命令の取消請求事件の判決が確定するま
で不履行の状態が継続した場合、組合員としての団結権の侵害及び経済的損失は著しく進行し、回復困難な損害が生ずるおそれが
あると認められるから、緊急命令の必要性があるので申立てを認容する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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