概要情報
事件名 |
日経ビーピー |
事件番号 |
中労委 平成12年(不再)第41号
|
再審査申立人 |
個人 X1 |
再審査被申立人 |
株式会社 日本経済新聞社 |
再審査被申立人 |
株式会社 日経ビーピー |
命令年月日 |
平成14年 4月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、組合員X1に対し、配置転換命令、譴責処分、減給処分、出勤停止処分、昇給昇任差別及び懲戒解雇を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委は、申立てに不当労働行為を構成する具体的事実が記載されておらず、その補正がなされなかったため却下した。 X1はこれを不服として再審査を申立てたが、中労委は、当審においてもこれが明らかにされなかったとして初審の却下決定を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
5000 具体的請求の欠除
5141 補正されない申立て・要件不備
(1)組合員X1に対する配置転換命令等に関する本件救済申立てについて、「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いているとして却下した初審の判断は相当である。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集942頁 |
評釈等情報 |
 
|
|