事件名 |
日経ビーピー |
事件番号 |
東京地裁平成14年(行ウ)第288号
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原告 |
個人X1 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
株式会社日経ビーピー |
判決年月日 |
平成15年12月24日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)申立人X1を配置転換し、譴責・減給・出勤停
止の各処分に付したこと及び昇格差別したこと、(2)その後、無断欠勤を理由に同人を懲戒解雇したことが不当労働行為である
として申立てがあった事件である。東京地労委は、申立書が不当労働行為を構成する具体的事実の記載を欠くとともに、補正され
ないことを理由に申立てを却下したところ、これを不服としてX1から再審査の申立てがなされ、中労委は、再審査申立てを棄却
したが、X1はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起していた。同地裁は、X1の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5141 補正されない申立て・要件不備
審問手続きを経るまでもなく申立人の主張する事実が不当労働行為の要件を欠くことが明らかな場合には、規則第34条1項5号
により審問手続きを経ることなく申立てを却下することができると解されるが、同様に調査手続を十分に行ったものの不当労働行
為を構成する具体的事実の記載・主張が不足したまま補充されず、審問手続きを経ても不当労働行為が成立すると判断できないこ
とが明らかであり、その必要がないと判断できる場合には、規則第34条1項1号、第32条2項3号、4項により審問手続を経
ることなく申立てを却下することができるとされた例。
5141 補正されない申立て・要件不備
本件申立ては、不当労働行為を構成する具体的事実の記載がなく、労働委員会規則第32条2項3号の要件を欠き、かつその補正
がなされなかったものであるから、規則第34条1項1号に基づき本件申立てを却下した初審決定は違法ではなく、また、中労委
における再審査手続においても、上記具体的事実の補充はなされなかったのであるから、初審決定を相当として、再審査申立てを
理由がないとした本件命令は正当であるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
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