概要情報
事件名 |
日経ビーピー |
事件番号 |
最高裁平成16年(行ツ)第259号 平成16年(行ヒ)第279号
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上告人兼申立人 |
個人X1 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
株式会社日経ビーピー |
判決年月日 |
平成17年 2月 4日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人X1を、①配置転換し、譴責・減給・出勤停止の各処分に付したこと及び昇格差別したこと、②その後、無断欠席を理由に懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京地労委は、申立書において不当労働行為を構成する具体的事実の記載を欠くとともに、これが補正されないことを理由に申立を却下し、中労委もこれを維持して再審査申立を棄却した。 X1は、東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁は、X1の請求を棄却し、東京高裁もこれを維持して、控訴を棄却した。 本件はX1がこれを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたが、同高裁は上告を却下し、上告受理申立ての不受理を決定した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとされた例。
6180 その他手続
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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