概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(秋田・不採用支配介入) |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第54号
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再審査申立人 |
個人2名 |
再審査被申立人 |
国土交通省 |
再審査被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
自由民主党 ほか3者 |
命令年月日 |
平成14年 3月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
JR東日本、国土交通省、自由民主党、保守党、公明党及び社会民主党が、四党合意によって、国労に対する支配介入及び国労組合員である再審査申立人らに対する不利益取扱いの不当労働行為を行ったとして、申立てがあった事件で、秋田地労委は本件申立てを却下決定した。 国労組合員である個人2名はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
5124 その他の審査手続
調査期日を入れず、また審問を行わず、書面による調査だけで再審査命令を発した例。
5144 不当労働行為でないことが明白
国土交通省、自由民主党、保守党、公明党及び社会民主党は、再審査申立人らとの関係では労働組合法第七条の使用者に当たらないことは明白であり、これら五者に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第三四条第一項第五号に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は労働組合法第七条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではないから、JR東日本の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、JR東日本に対する本件救済申立ては労働委員会規則第三四条第一項第五号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集 |
評釈等情報 |
 
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