概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道外(四党合意) |
事件番号 |
東京高裁平成16年(行コ)第142号
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控訴人 |
個人X1ら15名 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成17年 1月27日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、JR不採用問題に関して、自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の4党間で行われた、いわゆる「四党合意」に関する事件であり、自由民主党、公明党、保守党、社会民主党、国土交通省、鉄道建設公団及びJR3社が、四党合意によって、国労に対する支配介入及び国労組合員であるYら15名に対し、不利益取扱いをしたことが不当労働行為であるとして、申し立てがあった事件である。 初審東京、新潟、秋田、鳥取、千葉の各都県労委はYらの申立てをいずれも却下し、中労委は、各再審査申立てをいずれも棄却した。 Yら15名は、 |
判決主文 |
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
5124 その他の審査手続
6330 審査手続の違法
労組法27条1項の定める調査には、当該申立てが理由があるかどうかについての審問をする必要があるか否か、規則34条1項所定の事由の有無を判断するための資料の収集、検討を含むことは当然であって、同項所定の調査が審問の準備を行う手続として運用されている事実があるとしても、それは規則34条1項所定の事由の有無が問題とならない事件についてであるものと推認され、そして、規則55条2項の定めによると、再審査手続においては、初審記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、審問を経ないで命令を発するに熟しているか否かを検討することも調査の対象に含まれるというべきであり、中労委は、初審記録等の調査により、救済申立てが規則34条1項に該当するか否かについて検討し、その結果該当する旨本件各命令において判断しているものと解されるのであって、本件再審査手続において、労組法27条1項に定める調査が行われているとされた例。
5124 その他の審査手続
6330 審査手続の違法
規則55条2項の定めによれば、再審査手続において、中労委が初審記録等により命令を発するに熟すると認めた場合には、審問を経ることなく、命令を発することができることは明らかであり、本件において、中労委は、初審記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により本件救済申立てが規則34条1項5号又は6号に該当すると判断し、審問を開くことなく本件各命令を発したものと認められ、また、初審の却下決定に対する再審査の手続において、初審の判断の当否を審問の上判断することももとより適法であるが、審問の上判断するか、審問を経ずに判断するかは、同項所定の事由の存在についての心証の明白性に基づく中労委の手続主宰者としての裁量に属するものであり、本件の場合、中労委の手続に違法は認められないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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