概要情報
事件名 |
モービル石油(組織外通告) |
事件番号 |
大阪地労委平成9年(不)第44号・第73号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
モービル石油有限会社 |
命令年月日 |
平成14年 4月23日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)早期退職支援制度の導入に関する団交を拒否したこと、(2)組織変更を強行し、組合員4名の業務内容を変更したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、いずれも不当労働行為には当たらないとして棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4100 退職届けの提出
(1)組織変更により組織外とされた2名の組合員が早期退職支援制度の適用を受けて退職し、組合を脱退している旨届け出ているとしても、同人らから本件申立てによる救済を受ける利益を放棄する積極的な意思表示はないこと、組合は、同人らを含む4名が組織外とされたことが組合に対する差別的取扱いであるとしているのであるから、同人らが組織外とされたことについても救済利益がある。
4100 退職届けの提出
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
(2)会社の経営戦略による組織変更が終了したとしても、組合はこれに基づく組合員の配属の撤回を求めて本件救済申立てを行っていること、また、早期退職支援制度が終了しているとしても、組合はこれについての会社の団交拒否を申し立てていることから、組合の救済利益は失われていない。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
(3)組合員が組織外とされた状態は事実上解消されているが、組合はこのことにつき謝罪も求めているのであるから、組合の救済利益は未だある。
1300 転勤・配転
(4)新組織の選考基準には一応合理性が認められ、新組織の人事構成及び組織内、組織外の振分けが明らかに組合員のみを組織外とする偏ったものであるとはいえず、本件は、新組織におけるO支店のクラークのポジションが四分の一に削減される中で、4名全員がクラークであった組合員が結果として組織外となったものといえ、組織外とされた後も同人らを取り立てて不当な取扱いをしたとまでいえないことから、組合員4名に対する本件組織外及び組織外としての扱いは不当労働行為には当たらない。
2231 組合の不誠実
2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
(5)会社は、計9回の団体交渉に応じており、その対応も実質的な断行拒否というほどの誠実さを欠いていたとはいえず、むしろ、事前協議合意約款等の労同協約が存在していないにもかかわらず、早期退職支援制度及び本件配属等が事前協議事項であり、組合との協議、合意を経てから実施すべきであると固執したことから、団体交渉が進展しなかったと認められ、早期退職支援制度等に係る会社の団体交渉における対応は、不当労働行為に当たらない。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集821頁 |
評釈等情報 |
 
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