労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  モービル石油(組織外通告) 
事件番号  東京高裁平成25年(行コ)第99号 
控訴人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
被控訴人  国 
被控訴人補助参加人  EMGマーケティング合同会社 
判決年月日  平成25年7月30日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 組合は、会社が組織変更を伴う早期退職・ニュー・キャリア支援制度を実施するに当たり、組合員4名を組織変更後の新組識の組織外の部門に配属したことが労組法7条1号に、上記施策の実施及び組合員4名の配属等を巡って組合との間で誠実に団体交渉を行わなかったことが労組法7条2号に該当するとして、救済を申し立てた。
2 大阪府労委は、組合の救済申立てを棄却し、中労委も組合の再審査申立てを棄却した。
3 組合は、棄却命令の取消しを求めるとともに中労委が組合の請求する内容の救済命令を発することの義務付けを求めたところ、東京地裁は、義務付けに係る訴えは却下し、その余の請求は棄却した。
4 本件は、組合の控訴に対する控訴審判決である。 
判決主文  1 原告の請求をいずれも棄却する。 
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
 
判決の要旨  1 当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加するほか、原判決の理由説示(「事実及び理由」第3)のとおりであるから、これを引用する。
(当審における組合の主張に対する判断)
(1) 組合は争点1(組合員4名に対する本件組織外通告による本件配属をしたことが不利益取扱いの不当労働行為に当たるか)について、シェーピング・スタディ一の必要性・合理性を肯定し、組合員4名に対する本件組織外通告の不当性及び組合以外の労働組合の組合員との差別を否定した原審の認定・判断は誤っていると主張する。
 しかし、シェーピング・スタディー実施の経緯とその内容、早期退職支援制度の発表と新組織の説明、組織外通告及び新組織の発足と組合員4名の配属等についての原審の事実認定は相当であり、これらの事実によれば、シェーピング・スタディーに必要性と合理性がなかったとはいうことはできず、また、組合員4名に対する本件組織外通告は不当とはいえず、組合以外の労働組合の組合員との間に不合理な差を設け、不利益な取扱いをしたものと認めることもできない。組合の上記主張は理由がない。
 組合は、当時の会社大阪支店長を組合が証人申請したにもかかわらず、原審で採用されなかったことについて、組合の立証の途を絶った等と主張する。しかし、弁論の全趣旨によれば、上記証拠申出に対して国及び会社からいずれもこれを不要とする意見書が提出され、原審はこれらを踏まえて上記証人申請を却下したと認められるところ、上記判断は相当であると認められる。組合の上記主張は理由がない。
 また、組合は、平成9年11月以降、組合員4名は事務室の隅に固めて配置され、Y1カウンセラーから監視され、見せしめ的に他の従業員とは異なる扱いをされていたもので、座席位置が「ごく普通」であるという原判決の評価は誤っている旨主張する。しかし、会社人が主張するとおり、証拠(乙B14の1ないし5、15、証人Z1の証言)によれば、組合員4名の座席配置は普通の座席配置であって閉鎖的空間ではなく、組合員4名以外の従業員の座席も見渡せるようになっていたことが認められ、以上によれば原判決の評価が誤っているとはいえない。組合の上記主張も理由がない。
(2) 組合は争点2(組合と会社との間の団体交渉における会社の対応が団交拒否又は誠実交渉義務違反の不当労働行為に当たるか)について、会社の対応は団交拒否に当たらず、不誠実な交渉に当たるともいえないとした原審の認定・判断は誤っていると主張する。
 しかし、会社と組合との団体交渉の経緯(時期、回数、内容)等についての原審の事実認定は相当であり、これらの事実によれば、組合との間の団体交渉の場における会社の対応は、断交拒否に当たらず、不誠実な交渉に当たると認めることもできない。組合の上記主張も理由がない。
2 よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成9年(不)第44号・第73号 棄却 平成14年4月23日
中労委平成14年(不再)第20号 棄却 平成22年6月2日
東京地裁平成22年(行ウ)第747号 却下・棄却 平成25年2月20日
 
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