概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労・不採用支配介入) |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第21号
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再審査被申立人 |
国土交通大臣 |
再審査被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
自由民主党 |
命令年月日 |
平成13年10月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の四党が行った「JR不採用問題の打開について」と題する文書(四党合意)によって、申立外国鉄労働組合(国労)に、いわゆるJR不採用問題について「JRに法的責任がないこと」を認めさせたことは、国労への支配介入に止まらず、国労と共に採用差別の是正を求めている申立人らに対する支配介入及び不利益取扱いの不当労働行為であるとして争われた事件で、労委規則34条1項5号を適用して却下した初審決定を不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審判断を維持して棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
再審査被申立人国土交通大臣と同自由民主党は、再審査申立人らとの関係では労組法7条の使用者に当たらないことは明白であり、労委規則34条1項5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は、いわゆるJR不採用問題について政治レベルでの決着を図ろうとする試みであって、労組法7条でいう団体的労使関係上の行為ではないから、JR東日本の関与の有無を問わず、労委規則34条1項5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集706頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年2月 992号 24頁 
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