概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労・不採用支配介入) |
事件番号 |
東京地労委 平成12年(不)第101号
|
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 4月17日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
国土交通大臣、自由民主党及び会社が、自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の四党が行った「JR不採用問題の打開について」と題する文書(四党合意)によって、いわゆるJR不採用問題について「JRに法的責任がないこと」を認めさせたことは、申立人らの団結に対する違法な干渉、妨害であり、申立人らの救済について困難を増大させるものであるとして争われた事件で、申立てが却下された。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
労組法第7条を含む同法上の「使用者」の意義は、同法第1条の目的規定に照らして解釈すべきであるとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
申立人らと国土交通省及び同自由民主党との間には、労組法第1条が想定するような団体的労働関係の成立し得る余地はなく、同法7条及び第27条に基づき行政救済を与えるべき当事者たる関係は認められず、それゆえ国土交通省及び自由民主党は申立人らとの関係では「使用者」にあたらないから、両者に対する申立は、労委規則34条1項5号に該当するとして却下された例。
5144 不当労働行為でないことが明白
会社は四党合意の署名者でも主体でもないから、会社に対する申立は、労委規則34条1項5号に該当するとともに、会社は四党合意を取消うる立場にもないから、同項第6号にも該当するとして却下された例。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集991頁 |
評釈等情報 |
 
|