事件名 |
直源会 |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第44号
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再審査申立人 |
医療法人直源会 |
再審査申立人 |
藤沢医科工業 |
再審査被申立人 |
神奈川県医療労働組合連合会 |
再審査被申立人 |
相模原南病院労働組合 |
命令年月日 |
平成13年 6月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
医療法人直源会が、自ら経営する病院に勤務する組合員6名を配置転
換命令拒否等を理由に解雇したこと及び同問題を交渉事項に含む組合からの団体交渉申入れを拒否し、あるいは誠実に応じなかっ
たこと②直源会及び藤沢医科工業が、組合員の直源会職員への発言をとらえて、退職取扱いとしたことが争われた事件で、直源会
に対して、①組合員6名の解雇がなかったものとしての取扱い、原職又は原職相当職への復帰、バックペイ、②誠実な団交応諾、
③文書掲示を、藤沢医科工業に対して、組合員の退職取扱いのなかったのもとしての取扱い、バックペイ、文書掲示を命じ、その
余の申立てを棄却した初審命令を維持し、再審査を申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
2620 反組合的言動
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
直源会及び筋沢医科工業があげる解雇理由が正当でないものとは認め難く、直源会らの言動からすれば、直源会らが組合員らの組
合結成、組合活動を嫌悪していたことは明らかであり、本件解雇及び退職取扱は、準備会結成以来の組合の中心的活動家である組
合員らを嫌悪した直源会らが、同人らを排除し、組合組織を壊滅あるいは弱体化しようとしたものであるり、労組法第7条第1号
及び第3号に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
1102 業務命令違反
2242 回答なし
2301 人事事項
法人は、組合員X1の配置転換問題に関して、同人が協定書条件違反して相談業務を行ったことを理由に団体交渉を拒否したが、
これが同協定書の締結の条件に違反するとはいえないから、本件団体交渉に応じないのは、正当な理由がなく団体交渉拒否であ
り、労組法第7条第2号に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
0200 宣伝活動
2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
2215 上部団体参加否認
本件解雇問題等に関する団交において、直源会が上部団体の排除や謝罪等の合理性のない前提条件を提示し、あるいわ開催時間及
び出席者数を一方的に制限して団交に応じないことは正当な理由のない団体交渉を拒否することであり、また、第2回団交におけ
る直源会の対応も誠意あるものとはいえないから、当該直源会の対応を労組法第7条第2号に該当するとした初審判断は相当であ
るとされた例。
2216 その他
直源会らは、初審で命じられた文書掲示について既に履行していると主張するが、初審命令は記載すべき文字の大きさまでは指定
していないものの、社会通念上、初審が命じた縦1メートル、横1.5メートルの白色木板に記載す文字の大きさとしては、50
ポイント以上が相当と認められるところ、直源会らが行った掲示はB4サイズに収まる大きさで記載したにすぎないものであり、
文書掲示という命令の趣旨からすれば、これを履行したと認めることはできないとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集904頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 (財)労委協会 平成13年10月 第988号 9頁
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