事件名 |
直源会 |
事件番号 |
東京地裁平成13年(行ク)第148号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
医療法人直源会 |
被申立人 |
株式会社藤沢医科工業 |
申立人参加人 |
神奈川県医療労働組合連合会 |
申立人参加人 |
相模原南病院労働組合 |
判決年月日 |
平成14年 7月 4日 |
判決区分 |
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重要度 |
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事件概要 |
(1)会社Tが、自ら経営する病院に勤務する組合員6名に対して、
配置転換命令拒否、服務規律違反等を理由に解雇したこと、(2)会社T及び会社Fが、会社Fに勤務する組合員1名に対して、
同人の発言を一方的に退職の意思表明ととらえて退職取扱いとしたこと、(3)会社Tが本件解雇問題等に係る団体交渉申入れを
拒否し、あるいは誠実に応じなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、初審神奈川地労委は、(1)
会社Tに対しては、組合員6名に対する解雇がなかったものとしての取扱い、誠実団交の実施等を命じ、(2)会社Fに対して
は、組合員1名に対する退職取扱いがなかったものとしての取扱い等を命じ、その余の申立てを棄却し、中労委もこれを維持し、
東京地裁に本件命令に関する緊急命令を申し立てていたところ、同地裁は申立ての一部を認め、会社T及び会社Fに対し、(1)
会社Tに対しては、組合員6名を原職又は原職相当職にそれぞれ復帰させること及び誠実団交を実施すること、(2)会社Fに対
しては、組合員1名の退職取扱いがなかったものとして取り扱うことを命じ、(3)組合員6名に対する賃金相当額の支払いに係
る申立ては却下とする決定を行った。 |
判決主文 |
1 被申立人らは、被申立人らを原告とし、申立人を被告とする当庁
平成13年(行ウ)第199号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が平成10年(不再)第44号
事件について平成13年6月6日発した命令によって維持するものとした、神奈川地労委平成6年(不)第14号及び同7年
(不)第1号事件について神奈川県地方労働委員会がした平成10年12月3日付け命令中、
(1) 主文第1項のうち、被申立人医療法人直源会は、相模原南病院労働組合の組合員X1に係る平成6年10月21日付け解
雇、同X2に係る同年11月8日付け解雇、同X3に係る同月30日付け解雇、同X4及び同X5に係る同年12月1日付け解
雇、同X6に係る同月5日付け解雇がなかったものとして取り扱い、X1を平成6年9月1日付け配置転換命令前の職種に、
X4、X5及びX6を同年12月1日付け配置転換命令前の職種に、X2を原職に、X3を原職相当職にそれぞれ復帰させること
を命ずる部分
(2) 主文第2項及び第3項
に従わなければならない。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は、補助参加によって生じたものも含め、被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
7321 全部認容された例
命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合、解雇・退職取扱いがなかったものとしての取り扱うこと
及び団体交渉を命じた部分については、組合の組合員7名の個別的被害、及び組合らの団結権の侵害等は著しく進行し回復困難な
損害が生ずるおそれがあると認められるから、緊急命令の必要性がある。また、上記組合員のうち6名に金銭の支払いを命じる部
分については、会社に対し賃金等を支払うよう命じる判決が確定していることから、緊急命令の必要性があるとは認められない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集950頁 |
評釈等情報 |
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